退院の日が決まって、いざ介護ベッドを頼もうとしたら、「要介護1だと介護保険では難しいですね」と言われた。カタログを閉じられて、そこで話が止まってしまった。
そんな場面に立ち会うことが、現場ではよくあります。
結論を先にお伝えします。要介護1でも、介護ベッドを家に入れる道は2つあります。ひとつは介護保険の「例外給付」、もうひとつは福祉用具事業所の「全額自費レンタル」です。どちらを選ぶかは、状態と期間で決まります。
私は社会福祉士として福祉の現場に20年、現役のケアマネジャーとして在宅の福祉用具に関わってきました。相談を受ける側としても、事業所として提案する側の事情を聞く立場としても、この「要介護1のベッド問題」を何度も見ています。
この記事では、2つのルートの中身と、どちらを選ぶかの判断軸、そしてケアマネジャーに何と伝えればいいかまでをまとめます。
要介護1で介護ベッドは借りられない?【結論と全体像】
まず全体像です。介護保険の福祉用具貸与では、介護ベッド(制度上は「特殊寝台」といいます)は要支援1・要支援2・要介護1の方は原則として保険の対象外です。現場では「ベッドは要介護2から」と言われることが多く、その理解自体は間違っていません。
ただし「原則」には続きがあります。整理すると、選択肢は次の3つです。
- ルート1:例外給付——厚生労働省が定める状態に当てはまれば、要介護1でも介護保険で借りられる
- ルート2:全額自費レンタル——保険を使わず、福祉用具事業所と直接契約して借りる
- ルート3:区分変更申請——認定調査のあとに状態が変わっているなら、認定そのものを見直してもらう
「借りられません」で終わる話ではない。ここが、この記事でいちばん持ち帰っていただきたい点です。
なぜ要介護1だと対象外なのか?【原則のしくみ】
ルートの話に入る前に、原則の理屈を押さえておきます。ここが分かると、例外給付の申請で何を聞かれるのかも見えてきます。
軽度者が原則使えない9つの種目
介護保険では、要支援1・要支援2・要介護1の方を制度上「軽度者」と呼びます。この軽度者には、その状態像から見て使用が想定しにくいという理由で、原則として保険給付の対象外とされる種目があります。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台(介護ベッド)
- 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール、ベッド用手すりなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
なお自動排泄処理装置は、尿だけを自動吸引するタイプなら要支援1の方でも保険で借りられます。便も処理するタイプは、要介護2・要介護3の方も含めて原則対象外で、対象は要介護4・5の方です。
逆にいえば、手すり・歩行器・杖・スロープなどは要介護1でも保険で借りられます(このうち固定用スロープ・歩行器・つえは、2024年4月から貸与と購入を選べる仕組みになりました)。「軽度者は福祉用具が全部だめ」ではありません。ここを混同したまま「うちは要介護1だから何も借りられない」と諦めてしまう方が、実際にいます。
介護ベッドの線引きは「起き上がり」と「寝返り」
では、介護ベッドはどういう状態なら「使用が想定される」と判断されるのか。厚生労働省の告示では、特殊寝台および特殊寝台付属品について、次のいずれかに該当する方が対象と定められています。
・日常的に起きあがりが困難な者
・日常的に寝返りが困難な者
(厚生労働省告示「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」第三十一号)
つまり判定のカギは「起き上がり」と「寝返り」の2項目です。歩けるかどうか、認知症があるかどうかは、ベッドの判定には直接関係しません。
そして、この2項目は要介護認定の認定調査(基本調査)にそのまま項目として存在します。ここが次のルート1につながります。
ルート1:例外給付で保険を使う【入口は2つ】
例外給付とは、軽度者であっても状態像に応じて対象外種目の貸与費を算定できる、という制度上の例外です。入口は大きく2つあります。
入口A:認定調査の結果が「できない」になっている
原則の入口はこちらです。要介護認定を受けたときの基本調査の直近の結果を使って判断します。
介護ベッドの場合、見るのは次の2項目です。
- 「起き上がり」が 3. できない
- 「寝返り」が 3. できない
このどちらかに該当していれば、状態像の要件はクリアです。「2. 何かにつかまればできる」では該当しません。この一段の差で結論が変わります。
ここで大事なのは、この調査票の中身は、家族には見えていないという点です。認定結果の通知に書いてあるのは要介護度だけで、項目ごとの回答は載っていません。担当のケアマネジャーは調査票の写しを確認できる立場にあるので、まず「起き上がりと寝返りはどう記録されていますか」と聞いてみてください。
ただし、ケアマネジャーが調査票や主治医意見書の写しを見るには、本人の同意を得たうえで市区町村に開示を求める手続きが必要です。その場ですぐ回答が返るとは限らず、交付まで数日から2週間ほどかかる自治体もあります。退院日が決まっているなら、その日程を最初に伝えておいてください。
なお、福祉用具事業所が例外給付でベッドを貸す場合、事業所は担当の居宅介護支援事業所から調査票の写しの内容が確認できる文書を入手する決まりになっています。ケアマネジャーがまだ付いていない方は、本人が情報開示を受けて入手する形になります。
入口B:医師の医学的所見+サービス担当者会議
「起き上がり」も「寝返り」も2だった。それでも本人はベッドがないと生活が回らない。よくある場面です。
この場合に使えるのが2つ目の入口です。次のいずれかに該当することが医師の医学的な所見にもとづいて判断され、かつサービス担当者会議などを通じて福祉用具貸与が特に必要と判断されている場合、市町村がそれを書面等で確認したうえで可否を判断できるとされています。
1. 状態が変動しやすく、日や時間帯によって頻繁に該当する(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
2. 状態が急速に悪化し、短期間のうちに該当することが確実に見込まれる(例:がん末期の急速な状態悪化)
3. 身体への重大な危険性や症状の重篤化を避けるため、医学的判断から該当すると判断できる(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
括弧内の病名は、あくまで「該当する可能性がある例」として通知に示されているものです。ここに載っていない病気でも1〜3の状態と判断される場合はありますし、逆にこの病名だから自動的に通る、というものでもありません。
医師の所見の確認方法にも幅があります。主治医意見書での確認のほか、医師の診断書、あるいは担当のケアマネジャーが聴取してケアプランに記載した医師の所見でも差し支えないとされています。「わざわざ診断書を取らないと無理」と思い込む必要はありません。まずケアマネジャーに、主治医から所見を聞き取ってもらう形が現実的です。
手続きはどう進む?入口Aと入口Bで重さが違います
同じ例外給付でも、AとBでは手続きの重さがまったく違います。ここを分けて理解しておくと、待つ時間の見通しが立ちます。
入口Aで該当する場合は、原則として市区町村への確認申請は必要ありません。
1. ケアマネジャーに相談し、ベッドが必要な理由を整理する
2. 調査票の「起き上がり」「寝返り」を確認してもらう
3. 該当していればケアプランに位置づけて福祉用具事業所につなぐ(事業所が調査票該当部分の写しの内容が確認できる文書を受け取り、保存します)
入口Bによる場合は、ここに市区町村の確認が加わります。
4. 主治医の所見を確認してもらう
5. サービス担当者会議で、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員・本人家族が必要性を検討し、ケアプランに位置づける
6. 市区町村の介護保険担当課に確認申請を出し、結果を待つ
申請書の名称は「軽度者に対する福祉用具貸与 例外給付確認申請書」「確認依頼書」など自治体ごとに異なります。また、入口Aでも届出や事前確認を求める保険者があります。多くの保険者は貸与を始める前の確認を求めているので、順番と様式は必ず担当のケアマネジャーか市区町村の窓口で確かめてください。
入口Bになると、正直「手間」
制度としてはきれいに整っています。ただ現場の実感として、入口Bまで行く例外給付は手間が多いというのが率直なところです。
主治医に所見をもらい、担当者会議を開き、様式を揃えて保険者に出し、結果を待つ。ここまでで数週間かかることは珍しくありません。退院日が来週に迫っている、という状況とは相性がよくないのです。
現場のひとこと
在宅生活を支えるうえで、介護ベッドの需要はとても大きい。それなのに要介護1だと原則使えず、例外給付を取りに行くには時間がかかる。この「必要性の大きさ」と「手続きの重さ」のギャップが、要介護1のベッド問題の正体です。
だからこそ、もうひとつのルートを知っておく価値があります。
ルート2:全額自費でレンタルする【意外な現実】
介護保険を使わず、福祉用具事業所と直接契約して借りる方法です。保険外なので全額自己負担、支給限度基準額の枠とも無関係になります。
「自費は高い」とは限らない
自費と聞くと身構えますが、軽度者向けに低めの月額を設定している事業所もあります。保険レンタルの1割負担額に近い水準を出してくるところもあれば、保険の10割相当額をそのまま提示するところもあり、同じ市内でも事業所によって差が出ます。地域差・事業所差が大きい世界だと思ってください。だから見積もりを取る意味があります。
保険レンタルなら、ベッド本体と付属品を合わせた月額の1割負担は、おおむね月1,000〜2,000円台に収まることが多い、というのが在宅での感覚です(所得によって2割・3割負担の方もいます)。自費の価格は事業所が自由に設定するため、そこから大きく離れないところもあれば、倍以上のところもあります。
つまり、価格差は事業所差です。見積もりを2社以上から取ってください。確認する点は3つです。
- 月額に何が含まれるか(ベッド本体だけか、マットレス・サイドレール・手すり込みか)
- 搬入・搬出の費用は別途かかるか(1回1万円前後を別に取る事業所もあります)
- 保険レンタルへの切り替え時に契約はどうなるか(要介護度が上がったとき、そのまま同じベッドで切り替えられるか)
3つめは特に効きます。ベッドが必要な方は、半年後に要介護2以上になる可能性があります。そのとき同じベッドのまま保険レンタルへ移行できれば、本人は環境を変えずに済む。契約前に一言確認しておくだけの話です。ただし、自費で使っていた機種が保険貸与の対象商品でない場合は入れ替えになることもあります。ここも契約前に確認しておくと確実です。
なぜ事業所は安く出してくれるのか
「そんなに安くして事業所は大丈夫なの?」と聞かれます。私が事業所の方から聞いてきた範囲では、こういう事情があるようです。
福祉用具事業所にとって、利用者との関係はベッド1台で終わりではありません。手すり、歩行器、スロープ、車いす。これらは要介護1でも保険で借りられる種目です。ベッドを入り口に関係ができれば、他の用具も同じ事業所から借りてもらえます。要介護度が上がれば、そのベッドはそのまま保険レンタルに切り替わる。事業所は自費の期間を「関係づくりの期間」と考えられるので、成立する価格を出せる事業所がある、というわけです。
私は相談を受ける側の立場も、事業所がどう考えて価格を出しているかを聞く立場も、両方を経験してきました。この構造を知っていると、自費の見積もりを「足元を見られているのでは」と身構えずに読めます。
なお、どの事業所を選ぶかは本人と家族が決めることです。ケアマネジャーは複数の事業所を紹介する立場にあります。1社しか示されなかったときは、「他にも見積もりを取りたい」と言って構いません。
なお、自費でのレンタルも、担当のケアマネジャーには必ず伝えてください。保険を使わないサービスでも、ケアプランには「保険外サービス」として記載しておくのが原則です。家の中にベッドが入れば、動線も介助の仕方も変わります。ケアプラン全体を見直す材料になります。
ここから先で紹介するのは、介護保険の給付を使わない民間の福祉用具レンタルサービスです。例外給付の申請窓口ではありません。地域の福祉用具事業所と比べる材料のひとつとして見てください。
例外給付と自費、どっちを選ぶ?【3つの判断軸】
2つのルートが分かったところで、選び方です。私が現場で見ている判断軸は3つあります。
軸1:どのくらいの期間、必要か
1〜2か月の短期なら自費が向いています。 骨折後の回復期や、退院直後の様子見の時期がこれにあたります。手続きを待つあいだに必要な時期が終わってしまっては意味がありません。
半年以上続きそうなら、例外給付を取りに行く価値があります。 月々の差が積み上がるからです。たとえば自費が月4,000円、例外給付が通って1割負担なら月1,500円前後。差は月2,500円ほどですが、1年続けば3万円になります(自己負担の割合は所得に応じて2割・3割の方もいます)。
軸2:状態が要件に近いか
前述の「起き上がり」「寝返り」が3. できないに近い状態か。あるいは、パーキンソン病・がん末期・心疾患・嚥下障害といった、医師の所見が付きやすい病気があるか。
要件から遠い状態で申請を重ねても、結果は変わりません。要件に近いかどうかをケアマネジャーに率直に聞くのが、いちばん時間の節約になります。
軸3:認定調査から時間がたっていないか
認定が出たばかりなら、調査票がすぐ確認できるので入口Aは早く進みます。逆に認定調査から半年以上たっていて、その間に状態が落ちているなら、第3のルートを先に検討してください。
第3のルート:区分変更申請という手もある
認定そのものを見直してもらう方法です。認定調査の時点より状態が落ちているなら、要介護2以上と判定される可能性があります。要介護2になれば、介護ベッドは例外給付の手続きなしで保険給付の対象になります(必要性を判断してケアプランに位置づける手続きは、どの介護度でも必要です)。
ただし、区分変更申請には注意点があります。申請すれば必ず上がるわけではありません。要介護1のまま据え置かれることも、より軽い判定が出ることもあります。軽くなれば支給限度基準額も下がり、いま使っているデイサービスや訪問介護の回数を見直さなければならない場合があります。また、申請すると現在の認定有効期間はそこで終わり、新しい認定に置き換わります。
出すかどうかは、いまのサービス利用量と、認定調査のときから状態がどれだけ変わったかを担当のケアマネジャーと突き合わせてから決めてください。「ベッドを借りたいから出す」という理由だけで動かすものではありません。状態が実際に落ちているなら、区分変更は本来やるべき手続きです。
判定が出るまでには時間がかかるので、「区分変更を出しつつ、結果が出るまでは自費で借りる」という組み合わせも現実的です。実際、この形にする方は多くいます。
区分変更申請の流れは、こちらの記事で詳しく解説しています。
ケアマネジャーに何と伝える?【そのまま使える聞き方】
ここまでの内容を、実際の一言に落とします。次のように切り出してください。
「介護ベッドを借りたいのですが、要介護1だと難しいと聞きました。次の3つを確認してもらえますか」
>
1. 認定調査の基本調査で、「起き上がり」と「寝返り」がどう記録されているか
2. 主治医意見書に、起き上がりや寝返りの困難さ、または該当しそうな病名の記載があるか
3. 例外給付の確認申請が出せそうか。難しければ、自費レンタルの見積もりを2社から取ってもらえるか
この3点を投げるだけで、ケアマネジャーの側は動けます。「なんとかならないですか」よりも、はるかに早く答えが返ってきます。
福祉用具は、ケアプランに位置づけて事業所につなぐところまでがケアマネジャーの仕事です。遠慮して聞かないままでいるのが、いちばんもったいない。
ケアマネジャーがまだいない場合は
要介護認定を受けたばかりで担当が決まっていないなら、居宅介護支援事業所を選ぶところからです。要支援1・2の方は、地域包括支援センターが担当窓口になります。
事業所の選び方は、こちらにまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q. 要支援1・要支援2でも、例外給付は使えますか?
使える場合があります。要支援の方も制度上の「軽度者」にあたり、同じ考え方で判断されます。窓口は地域包括支援センター、または市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所です。ただし介護予防の枠組みになるため、必要性の説明はより丁寧に求められる傾向があります。
Q. 例外給付が認められると、いつまで借りられますか?
状態が要件に該当している間、というのが基本です。ただし判断の見直しは、ケアプランに記載された理由を見直す頻度に合わせて行うこととされています。認定の更新や区分変更のタイミングで再確認になるのが一般的です。「一度通れば以後ずっと」ではない、と考えておいてください。
Q. 自費でベッドを借りると、支給限度額を使ってしまいますか?
使いません。自費レンタルは介護保険の給付外なので、支給限度基準額とは無関係です。訪問介護やデイサービスの利用枠が減ることはありません。その代わり、高額介護サービス費の対象にもなりません。
Q. 例外給付の申請は、どのくらいで結果が出ますか?
自治体によって差が大きく、数日で回答が来るところもあれば、数週間かかるところもあります。退院日が決まっているなら、日程を伝えたうえで早めにケアマネジャーへ相談してください。間に合わない見込みなら、自費で先に入れて後から切り替える相談ができます。
Q. 介護ベッドを買ってしまったほうが安いのでは?
一概には言えません。購入すると、状態が変わったときの機種変更や、不要になったときの処分が自己負担になります。電動ベッドの廃棄は自治体の粗大ごみで受けられないことも多く、費用がかかります。「使う期間が読めない」ならレンタル、と考えるのが基本です。なお介護ベッドは特定福祉用具販売(購入費が支給される種目)に含まれないため、購入しても介護保険の補助は出ません。
まとめ:「借りられません」で終わらせない
最後に要点を3つに絞ります。
- 介護ベッドは要支援1・2と要介護1では原則対象外。でも道は2つある——例外給付と自費レンタル
- 例外給付のカギは「起き上がり」「寝返り」の2項目。基本調査で該当しなくても、医師の所見という入口Bがある
- 急ぐなら自費、長く使うなら例外給付。区分変更申請と組み合わせる手もある
要介護1と出た瞬間に「うちは無理なんだ」と思ってしまう方が、本当に多い。でも制度は、状態に応じて例外を認める形で作られています。
まずは担当のケアマネジャーに、この記事の3つの質問を投げてみてください。そこから動き出します。
福祉用具レンタル全体のしくみ(対象品目・自己負担・申請の流れ)は、こちらの記事にまとめています。あわせてご覧ください。
なお、例外給付の運用や必要書類、自費レンタルの価格は、市区町村や事業所によって異なります。具体的な手続きは、必ず担当のケアマネジャーまたはお住まいの市区町村の介護保険担当課でご確認ください。
参考文献・出典
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年3月23日厚生労働省告示第94号)第三十一号 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab4583&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)該当部分 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf
- 厚生労働省「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号)解釈通知 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001668163.pdf
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」施策ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「福祉用具貸与」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group21.html
- ※例外給付の様式・確認方法・審査期間は保険者(市区町村)によって運用が異なります。担当のケアマネジャーまたはお住まいの市区町村の窓口で必ずご確認ください
この記事を書いた人
むむぶどう
社会福祉士・ケアマネジャー。社会福祉士として福祉の現場に20年、介護施設・在宅サービスでご本人とご家族の支援に関わってきました。福祉の制度を「使える形」にして届けたい、と思って発信しています。
▶ note(現場のリアル・体験談):https://note.com/mumubudou
▶ X(毎朝のつぶやき・現場の小ネタ):https://x.com/mumubudo
ブログでは「制度の使い方」を、noteでは「現場のリアル」を、Xでは「今日の気づき」を発信しています。
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