介護とお金

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T字杖でふらつく親に、多点杖・歩行器はいつから?先手のサイン2つと「お試し」から始めるレンタル(月100円〜)

T字杖でふらつく、無意識に壁を伝って歩く。この2つは多点杖・歩行器を「お試し」するサインです。T字杖は介護保険の対象外ですが、多点杖・歩行器は要支援からレンタルでき、1割負担なら月100円〜が目安。先手の取り方を現役の社会福祉士が解説します。
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歩行器はレンタルできる?月100円台からの選び方と、家族からよく出る4つの質問

歩行器は介護保険でレンタルでき、1割負担なら月100円台〜300円が目安です。最初に勧める「軽い・車輪つき」のタイプ、屋内と屋外の使い分け、「外で使える?直すには?盗まれたら?」の答えを、社会福祉士として福祉の現場に20年の筆者が解説します。
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手すりはレンタルできる?月100円台から借りられる「置き手すり」と壁工事の違い

手すりは壁に工事で付けるものと思っていませんか?介護保険では工事のいらない「置き手すり」がレンタルでき、1割負担なら月100〜500円程度が目安です。社会福祉士として福祉の現場に20年の筆者が、種類・使える場面・借りるまでの流れを解説します。
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親が福祉用具を「まだ大丈夫」と断ったら?説得より効く“種まき”の考え方

手すりや歩行器を勧めたら、親に「まだ大丈夫」と言われた。無理に説得しなくて大丈夫です。社会福祉士として福祉の現場に20年の筆者が、現場で実際に使っている返し方と「種まき」の考え方、いつでも借りられるレンタルの仕組み、次に相談するタイミングを解説します。
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福祉用具や手すりは買う前に誰に相談する?20万円の助成枠を逃さない「制度の入口」

手すりを先につけると、20万円の住宅改修の助成が出ないことがあります。シルバーカーの自費購入で転倒リスクが上がることも。社会福祉士として福祉の現場に20年の筆者が、買う前・つける前の相談先(ケアマネ・地域包括支援センター)と介護保険の入口を解説します。
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「お金がないから介護サービスは使えない」は誤解です|相談が先の理由を現役の社会福祉士が解説

「うちはお金がないから介護サービスは使えない」は誤解です。相談・申請・ケアプラン作成は無料で、所得に応じた負担軽減もあります。お金が不安な人ほど先に相談すべき理由と、地域包括支援センターなど行政窓口の選び方を現役の社会福祉士が解説します。
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介護保険の負担割合|1割・2割・3割の確認方法と、施設選びの答えが変わる理由

介護保険の自己負担は1割・2割・3割。決まるのは所得だけで、資産は見ません。確認は負担割合証を1枚見るだけです。割合がかかるのは介護サービス費の部分で、居住費・食費は外側にあります。施設を比べる前に何を見るかを、社会福祉士・現役ケアマネジャーが手順で解説します。
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介護ベッドは要介護1だと借りられない?例外給付と自費レンタル、2つのルートを現役の社会福祉士が解説

介護ベッド(特殊寝台)のレンタルは要支援1・2と要介護1では原則対象外。でも道は2つあります。厚労省の基準にもとづく「例外給付」と、事業所の「自費レンタル」。判断の分かれ目とケアマネへの聞き方まで解説します。
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介護保険の福祉用具レンタル完全ガイド|対象品目・自己負担・使えないときの対処法を現役ケアマネが解説

介護保険の福祉用具レンタルは車いす・介護ベッド・手すりなどが対象で、自己負担は1〜3割です。ただし要支援・要介護1は使えない品目があり注意が必要。対象品目・料金・軽度者の例外・申請の流れを現役ケアマネがやさしく解説します。
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介護保険の住宅改修20万円|対象工事・申請の順番・注意点を現役の社会福祉士が解説

介護保険の住宅改修は上限20万円まで1〜3割負担で手すりや段差解消ができます。ただし工事の前の申請が必須で、後からでは戻りません。対象6工事・申請の順番・戻る金額・リセットの例外を、現役の社会福祉士がやさしく解説します。