介護保険の負担割合|1割・2割・3割の確認方法と、施設選びの答えが変わる理由

介護とお金

親の施設をそろそろ考えないといけない。そう思ったとき、最初に頭に浮かんだ施設の名前は、たぶん「家の近くにあるあの建物」ではないでしょうか。資料を取り寄せたわけでも、誰かに勧められたわけでもなく、毎日その前を通っているから。

施設を比べ始める前に、見てほしいものが1枚あります。介護保険負担割合証です。ここに1割と書いてあるか、3割と書いてあるかで、どの施設が現実的かの順位が変わります

私は社会福祉士として福祉の現場に20年、いまは現役のケアマネジャーとして在宅の相談を受けています。費用の話で家族の手が止まる場所は、だいたい決まっています。この負担割合のところです。

※この記事の金額はすべて目安です。年度・地域・施設のタイプ・要介護度によって変わります。ご自身の金額は、必ずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口か、担当のケアマネジャーにご確認ください。

  1. 結論|施設を比べる前に、負担割合証を1枚見る
  2. 「特養は安い」の出どころは、情報ではなく“見えている範囲”
    1. 理由は「家のすぐ近くに特養があったから」だった
    2. その日は「いい勉強になった」で終わりました
  3. 負担割合はどう決まるのか|見ているのは所得だけ
    1. 1割・2割・3割の3段階になっている
    2. 2割・3割になる線
    3. 所得にかかわらず1割になる人もいる
    4. 実際、9割以上の人は1割のまま
  4. 自分の負担割合を確認する3つの方法
    1. 1. 介護保険負担割合証を見る(いちばん確実)
    2. 2. 市区町村の介護保険担当窓口に聞く
    3. 3. 担当のケアマネジャー・地域包括支援センターに聞く
    4. やらなくていいこと|自分で所得から計算する
  5. ここを混ぜると全部おかしくなる|割合がかかるのは費用の“どこ”か
    1. 割合がかかるのは「介護サービス費」だけ
    2. 上限もある|高額介護サービス費
    3. だから「3割だから3倍」にはならない
  6. 負担割合で、どの施設が現実的かの順位はこう変わる
    1. 特別養護老人ホーム・老健・介護医療院(介護保険施設)
    2. 介護付き有料老人ホーム・グループホーム
    3. 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
    4. 比べるときは「保険がきく部分」と「きかない部分」を2行に分ける
  7. 選択肢を広げる4つのステップ
    1. ステップ1|負担割合証を見る
    2. ステップ2|請求書を「保険がきく部分」と「きかない部分」に分ける
    3. ステップ3|減免(負担限度額認定)の見込みを窓口で聞く
    4. ステップ4|同じ条件で2種類以上を並べる
  8. 現場でよく出る3つの勘違い
    1. 勘違い1|「3割だから3倍払うことになる」
    2. 勘違い2|「3割負担なら、減免も期待できないということ」
    3. 勘違い3|「一度決まった割合はずっと同じ」
  9. まとめ|比べる前に、1枚見る
  10. この記事で参考にした資料
  11. この記事を書いた人

結論|施設を比べる前に、負担割合証を1枚見る

先に結論を書きます。

  • 介護保険の自己負担は1割・2割・3割の3段階。決まるのは所得で、預貯金は見ない
  • 割合を確認する一番早い方法は、介護保険負担割合証を見ること。毎年8月1日に切り替わる
  • 割合がかかるのは介護サービス費の部分だけ。居住費・食費・日常生活費は割合の外側にある
  • 3割だからといって、支払いが単純に3倍になるわけではない(高額介護サービス費という上限がある)
  • それでも、「特養が絶対に安い」とは言い切れなくなることがある。そのとき初めて、有料老人ホームなど他の選択肢が現実味を帯びる

つまり、施設のパンフレットを集める前に、財布か引き出しの中を1回見る。それだけで比べ方が変わります。

「特養は安い」の出どころは、情報ではなく“見えている範囲”

多くのご家族が「まず特養」から話を始めます。私もそう言われることに慣れています。ただ、なぜそう思ったのかを聞いてみると、答えは思っていたのと違うことがあります。

理由は「家のすぐ近くに特養があったから」だった

在宅で暮らしている方から、「ゆくゆく施設を考えるにあたって、ちょっと聞きたい」という温度感で相談を受けたことがあります。その方も「特養は安い」というイメージを持っていました。

理由をたどると、情報源はテレビでも役所でも知人でもありませんでした。家のすぐ近くに、たまたま特養があった。それだけです。

つまり、選択肢が1つしかなかったのは、知識が足りなかったからではありません。見えている範囲が1つだけだったからです。ここは責められることではありません。毎日目に入る建物が判断の起点になるのは、ごく自然なことです。

その日は「いい勉強になった」で終わりました

そのときお伝えしたのは、その方の負担割合が3割であること、そして特養であっても3割だと自己負担はそれなりの金額になることでした。

結果として、特養しか候補になかった方の頭のなかに、有料老人ホームなども並びました。ただし、そこで見学に走ったわけではありません。もともと「ちょっと聞きたい」から始まった話です。その日は「いい勉強になった」というお礼で終わりました。

現場のひとこと

起きたのは行動の変化ではなく、選択肢の増加でした。私はこれで十分だと思っています。決める段階になってから選択肢を増やすのは、時間も気力も足りません。温度が低いうちに知っておくから、意味があります。

負担割合はどう決まるのか|見ているのは所得だけ

ここからが本題です。制度の話を、順番に整理します。

1割・2割・3割の3段階になっている

介護保険の自己負担は、制度が始まったときは全員1割でした。その後、2015年(平成27年)8月に2割2018年(平成30年)8月に3割が加わり、いまの3段階になっています(厚生労働省「介護保険制度の概要」)。

負担割合の根拠は介護保険法第49条の2です(要支援の方の予防給付は第59条の2)。条文が見ているのは「政令で定めるところにより算定した所得の額」で、預貯金などの資産は判定に入りません。ここは後で出てくる減免(負担限度額認定)と決定的に違うところなので、覚えておいてください。

2割・3割になる線

上がるのは、2つの条件が両方そろったときです。片方だけでは上がりません。

3割になるのは、次の両方に当てはまる方

  • 本人の合計所得金額が 220万円以上
  • 世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、世帯の65歳以上が本人だけなら340万円以上/ほかにも65歳以上の方がいれば463万円以上

2割になるのは、次の両方に当てはまる方(3割に当てはまらない場合)

  • 本人の合計所得金額が 160万円以上
  • 同じ合計が、本人だけなら280万円以上/ほかにも65歳以上の方がいれば346万円以上

それ以外はすべて1割です。 本人の合計所得金額が160万円未満なら、世帯の年金収入がいくらでも1割。逆に合計所得金額が高くても、世帯の年金収入等が上の線を下回れば1割に戻ります。

(厚生労働省老健局介護保険計画課長通知「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」/最新改正は令和8年7月31日)

所得にかかわらず1割になる人もいる

上の計算にかかわらず、次に当たる方は1割です。

  • 市町村民税が非課税の方
  • 生活保護を受けている方
  • 40歳以上65歳未満の第2号被保険者(一律1割。この方にも負担割合証は交付されます)

実際、9割以上の人は1割のまま

数字も見ておきます。厚生労働省の資料では、介護サービスの利用者に占める割合は1割負担が91.8%、2割負担が4.6%、3割負担が3.6%でした(社会保障審議会介護保険部会 第108回・令和5年11月6日 資料1)。より新しい資料でも、3割の水準にあたる層は利用者ベースで3.9%とされています(同部会 第131回・令和7年12月15日 補足資料)。

大半の方は1割です。「うちも3割かもしれない」と身構える必要はありません。だからこそ、当てずっぽうで心配するより、証を1回見たほうが早いという話になります。

自分の負担割合を確認する3つの方法

ここが手順です。上から順に、早い方法です。

1. 介護保険負担割合証を見る(いちばん確実)

要介護・要支援の認定を受けている方には、市区町村から介護保険負担割合証が届きます。総合事業だけを使っている事業対象者の方にも交付されます。申請は要りません。市区町村が税情報をもとに職権で判定し、交付します。

  • 有効期間は8月1日から翌年7月31日まで。毎年切り替わります
  • 厚生労働省の通知では、有効期限の始期は8月1日、終期は翌年7月31日とされ、8月1日からのサービス利用に支障が生じないよう、交付を同日までに確実に完了しておくこととされています(多くの市区町村では7月中に届きます)
  • 介護保険被保険者証と一緒に保管されていることが多い
  • サービスを使うときは、被保険者証と2枚セットで事業所や施設に提示します

つまり、今年の分はこの8月1日に切り替わったばかりです。去年の記憶で「うちは1割」と思っている方は、いまが確認のタイミングです。

証の「利用者負担の割合」という欄に、1割・2割・3割のいずれかが書かれています。

2. 市区町村の介護保険担当窓口に聞く

証が見当たらない、そもそも認定を受けていない、という場合はここです。市区町村の介護保険担当窓口が判定した側なので、確実に答えが返ってきます。再交付もここで頼めます。

3. 担当のケアマネジャー・地域包括支援センターに聞く

すでにサービスを使っている方なら、担当のケアマネジャーが負担割合証の写しを持っています。「うちは何割ですか」と聞いてください。サービスを利用していない場合は、地域包括支援センターが相談先です。

やらなくていいこと|自分で所得から計算する

年金額や源泉徴収票を並べて自分で判定しようとする方がいますが、これはおすすめしません。判定に使う「合計所得金額」は税制改正に合わせた調整が入っていて、手元の書類の数字とそのまま一致しないことがあるからです。

判定は市区町村がすでに済ませています。計算するのではなく、結果が書かれた紙を見る。これが正解です。

ここを混ぜると全部おかしくなる|割合がかかるのは費用の“どこ”か

ここが、この記事でいちばん大事なところです。負担割合は、施設の請求書の全部にかかるわけではありません。

割合がかかるのは「介護サービス費」だけ

厚生労働省が示している施設サービス利用時の費用の内訳は、大きく4つに分かれています。

1. 介護サービス費(施設サービス費など)… ここに1割・2割・3割がかかる

2. 居住費(部屋代)… 保険の給付対象ではない

3. 食費 … 保険の給付対象ではない

4. 日常生活費(理美容代・教養娯楽費など)… 保険の給付対象ではない

(厚生労働省「介護保険制度の概要」令和7年7月/「介護保険制度における利用者負担」の図)

つまり、2・3・4は負担割合の外側にあります。1割の人も3割の人も、この部分の金額は同じ考え方で計算されます。ここを混ぜて「3割だから全部3倍」と考えると、見積もりが実態から大きくずれます。

上限もある|高額介護サービス費

もう1つブレーキがあります。1か月に払う介護サービス費の自己負担には上限があり、超えた分は申請により払い戻されます(高額介護サービス費)。

上限額は所得の区分で分かれていて、市町村民税が課税されている世帯の場合は次のとおりです。

  • 課税所得380万円未満の方がいる世帯 … 月44,400円
  • 課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯 … 月93,000円
  • 課税所得690万円以上の方がいる世帯 … 月140,100円

※世帯に複数の方がいる場合は、いちばん高い区分が世帯全体に適用されます。

(前掲・令和8年7月31日改正の通知より。市町村民税非課税世帯はさらに低い上限が設定されています)

ここでも注意点があります。この上限の対象になるのは介護サービス費の自己負担分だけです。居住費・食費・日常生活費のほか、支給限度額を超えて使った分(この部分は全額自己負担)や福祉用具の購入費・住宅改修費も、この上限には入りません。制度の詳しい使い方は「高額介護サービス費とは|上限を超えた介護費が戻る制度」にまとめてあります。

だから「3割だから3倍」にはならない

厚生労働省のリーフレットにも、2割から3割になった方について「全ての方の負担が1.5倍になるわけではありません」と書かれています。上限があるからです。

ただし、上限があるからといって影響がないわけでもありません。居住費と食費は上限の外にありますし、上限に届くかどうかは使うサービスの量で変わります。「3倍になる」でも「変わらない」でもなく、増えるのは保険がきく部分だけ。この理解が、次の章の土台になります。

負担割合で、どの施設が現実的かの順位はこう変わる

ここまでを施設選びに引き直します。ポイントは1つです。月額に占める「保険がきく部分」の比率が、施設のタイプによって違う。だから割合の効き方も変わります。

特別養護老人ホーム・老健・介護医療院(介護保険施設)

介護保険施設では、施設サービス費に1〜3割がかかります。居住費と食費は保険の外ですが、この2つには国が示す基準額という目安があり、有料老人ホームの家賃のように施設ごとに大きく開くものではありません。

つまり月額に占める「保険がきく部分」の比重が相対的に大きい。負担割合が上がったときに、月額全体に対して大きく効いてくるのはこちらのタイプです。(居住費・食費の軽減=補足給付の話は別記事に譲ります。)

介護付き有料老人ホーム・グループホーム

介護付き有料老人ホームは特定施設入居者生活介護、グループホームは認知症対応型共同生活介護というサービスにあたり、その介護サービス費に1〜3割がかかります。

一方、家賃・管理費・食費は保険の外です。そして、補足給付で軽減されるのは介護保険施設とショートステイの居住費・食費であり、ここにこの2つのタイプは含まれません(前掲「介護保険制度の概要」)。保険外の比重が大きいぶん、割合が上がったときの増え方は、介護保険施設とは違う形になります

住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

住まいの契約と介護サービスの契約が分かれているタイプです。家賃などは保険の外で、介護は訪問介護やデイサービスなどを外から使い、その使った分に1〜3割がかかります。使う量が増えれば自己負担も増えるという点が、他と違うところです。

しかも、限度額を超えて使った分は上限の対象にならず、全額が自己負担になります。「使った量で動く」の幅がいちばん大きいのがこのタイプです。

比べるときは「保険がきく部分」と「きかない部分」を2行に分ける

だから、施設を比べるときに紙に書くべきなのは合計額だけではありません。

  • 1行目:保険がきく部分(介護サービス費の自己負担。ここに1〜3割がかかり、上限もある)
  • 2行目:保険がきかない部分(居住費・家賃・食費・日常生活費)

この2行に分けて並べると、負担割合が変わったときにどこが動くのかが見えます。合計額だけを見比べていると、割合の話が入った瞬間に全部が分からなくなります。

そして、ここまで整理して初めて「特養が絶対に安いとは言い切れない」という状態が生まれます。特養が高いのではありません。負担割合の話が乗っているだけです。多床室を選べる場合や、補足給付が効く場合には、特養はいまも十分に強い選択肢です。

選択肢を広げる4つのステップ

順番に書きます。1と2は今日できます。

ステップ1|負担割合証を見る

繰り返しになりますが、まずここです。1割なら、費用面で身構える必要は大きくありません。2割・3割なら、次のステップに進む理由があります。

ステップ2|請求書を「保険がきく部分」と「きかない部分」に分ける

すでにサービスを使っているなら、手元の請求書で練習できます。介護サービス費と、それ以外(食費・日常生活費など)を分けて見る癖をつけておくと、施設の見積もりを渡されたときに読めます。

ステップ3|減免(負担限度額認定)の見込みを窓口で聞く

負担割合と減免は別の制度です。負担割合は所得だけを見ますが、減免(負担限度額認定=補足給付)は所得と資産の両方を見ます(介護保険法第51条の3)。どちらも所得を判定材料にするので重なりやすい関係にはありますが、判定基準が同じではないため、片方から他方を決めつけることはできません。

減免が効くかどうかで特養の月額は数万円単位で動きます。この部分は別記事で詳しく書いています。

この記事は負担割合だけを扱っています。減免の話は上の2本に任せます。役割を分けて読んでください。

ステップ4|同じ条件で2種類以上を並べる

最後に、種類の違う施設を2つ以上、同じ書き方で並べます。「近くの特養」と「気になった有料老人ホーム」でかまいません。ステップ2の2行方式で書き出せば、比べられる形になります。

施設の種類ごとの違いは「特養・老健・有料老人ホームの違い完全ガイド」に、在宅を続けた場合の月額は「在宅介護にかかる月額費用シミュレーション」にまとめてあります。施設か在宅かで迷っている段階なら「家でも施設でも正解|介護の「本当の正解」を判断する基準」も参考になります。

現場でよく出る3つの勘違い

最後に、相談のなかで実際に出てくる誤解を3つ挙げます。

勘違い1|「3割だから3倍払うことになる」

3倍になるのは介護サービス費の部分だけです。居住費・食費・日常生活費は割合の外にあり、介護サービス費の自己負担には月ごとの上限もあります。

勘違い2|「3割負担なら、減免も期待できないということ」

別の制度なので、そう決めつけないでください。負担割合は所得だけ、減免は所得と資産の両方を見ます。

実務の感覚でいえば、2割・3割の方は減免が効かない区分になることが多いのは事実です。ただし負担割合は前年の所得で決まるため、収入が大きく変わった直後などは、例外的な軽減の仕組みが用意されている場合があります。どちらに転ぶかを手元の情報だけで決めず、市区町村の窓口で個別に確認してください。

勘違い3|「一度決まった割合はずっと同じ」

負担割合は毎年8月1日を基準日に判定し直され、有効期間は翌年7月31日までです。前年の所得が変われば、割合も変わります。一時的な収入があった翌年に割合が上がる、逆に下がる、どちらもあります。毎年7月に届く封筒を捨てないでください。

なお、8月以外でも変わることがあります。世帯の構成が変わったときや、修正申告などで前年の所得が変わったときは、その時点で判定し直され、新しい負担割合証が届きます。届いたら古いものと差し替えてください。

なお、2割負担の対象範囲については、2027年度から始まる第10期介護保険事業計画に向けて見直しの議論が続いています(社会保障審議会介護保険部会 第131回・令和7年12月15日 補足資料)。最新の状況は、同部会のページで確認できます。

まとめ|比べる前に、1枚見る

  • 施設を比べる前に、介護保険負担割合証を1枚見る。1割か3割かで、どの施設が現実的かの順位が変わる
  • 負担割合を決めるのは所得だけ。資産は見ない。9割以上の方は1割のまま
  • 割合がかかるのは介護サービス費の部分だけ。居住費・食費・日常生活費は外側にあり、介護サービス費には月ごとの上限もある
  • 施設を比べるときは、「保険がきく部分」と「きかない部分」を2行に分けて並べる
  • 減免(負担限度額認定)は別の制度。所得と資産の両方を見る。重なりやすいが、片方から他方は決まらない
  • 特養が高いのではない。負担割合の話が乗っているだけ。多床室や減免が効く場合、特養はいまも強い選択肢

「特養は安い」という思い込みは、たいてい情報から来ていません。家の近くにたまたまあった建物から来ています。負担割合証を1枚見るだけで、その1つだった選択肢が2つ、3つに増えることがあります。

決める段階になってからでは、増やす余裕がありません。まだ決めなくていい今のうちに、1枚だけ見ておいてください。

この記事で参考にした資料

  • 厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)… 利用者負担の内訳の図、判定基準、2割・3割の施行時期

https://www.mhlw.go.jp/content/001512842.pdf

  • 厚生労働省老健局介護保険計画課長通知「『介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて』の一部改正について」(介護保険最新情報Vol.1532・令和8年7月31日、老介発0731第1号)… 負担割合の判定事務、負担割合証の有効期間、高額介護サービス費の負担上限額

https://www.mhlw.go.jp/content/001737209.pdf

  • 厚生労働省老健局リーフレット「平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります」… 判定の流れ図、負担割合証の確認方法

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/20180608.pdf

  • 社会保障審議会介護保険部会(第108回・令和5年11月6日)資料1「給付と負担について」… 利用者に占める負担割合別の割合

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164209.pdf

  • 社会保障審議会介護保険部会(第131回・令和7年12月15日)補足資料… 第1号被保険者の所得分布、2割負担の範囲の見直しの検討状況

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001611238.pdf

  • 介護保険法(e-Gov法令検索)… 第49条の2(負担割合/所得)、第51条の3(特定入所者介護サービス費/所得及び資産)
e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

この記事を書いた人

むむぶどう
社会福祉士・ケアマネジャー。社会福祉士として福祉の現場に20年、介護施設・在宅サービスでご本人とご家族の支援に関わってきました。福祉の制度を「使える形」にして届けたい、と思って発信しています。

▶ note(現場のリアル・体験談):https://note.com/mumubudou
▶ X(毎朝のつぶやき・現場の小ネタ):https://x.com/mumubudo

ブログでは「制度の使い方」を、noteでは「現場のリアル」を、Xでは「今日の気づき」を発信しています。

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