親の家に介護ベッドが要りそうだ。歩くのが不安になってきたので車いすも借りたい——そう思って調べ始めた方に、まず2つだけお伝えします。
介護保険の福祉用具レンタル(正式名称:福祉用具貸与)は、対象になる用具を1〜3割の自己負担で借りられる制度です。 そしてもう1つ大切なこと——要支援1・2と要介護1の方は、介護ベッドや車いすなど原則使えない品目があります。ここを知らずに「借りたい」と言っても、断られてしまうことがあるのです。
この記事では、対象になる品目の中身、自己負担のリアルな金額、軽度の方が使えない品目とその例外、申請の順番、そしてレンタルと「買う」ものの違いまでを、順番どおりに説明します。制度の運用は市区町村(保険者)で違う部分があるので、最後はお住まいの窓口またはケアマネジャーに確認してください。
そもそも介護保険の福祉用具レンタルとは?
要介護・要支援の認定を受けた人が、自宅で安全に暮らすために必要な用具を月額料金で借りる制度です。正式名称は「福祉用具貸与」。買い取りではなく、あくまでレンタルです。
対象になるのは、車いす・介護ベッド・手すり・歩行器など、生活の動作を直接支える用具。テレビや家電は当然対象外で、「介護に直結する用具」に限定されます。
- 自己負担は所得に応じて1〜3割(1割の方が多いですが、所得により2割・3割の方もいます)
- 月額料金は事業所によって差がある(同じ商品でも数百円〜数千円の幅)
- 契約後は月1回、福祉用具専門相談員のモニタリングが入る
たとえば介護ベッド一式が月1万円で貸与される場合、1割負担なら自分が払うのは月1,000円前後。「借りた方が買うより安く済むケースが多い」というのが、この制度の設計思想です。
まだ要介護認定を受けていない場合は、レンタルの前に認定申請が必要です。流れは介護保険の申請から要介護認定までの完全ガイドで解説しています。
対象品目は?介護保険で借りられる用具の一覧
福祉用具貸与として認められる用具は、厚生労働省の告示で決まっています。以下が主な対象で、ここに載っていないものは介護保険では借りられません。
- 車いす(自走式・介助式・電動)
- 車いす付属品(クッション・電動補助装置など)
- 特殊寝台(いわゆる介護ベッド。背上げ・高さ調整ができるもの)
- 特殊寝台付属品(サイドレール・マットレス・介助バーなど)
- 床ずれ防止用具(エアマットレス・体圧分散マットレスなど)
- 体位変換器(寝返りの介助を助ける用具)
- 手すり(工事不要で置くだけ・突っ張り式のもの)
- スロープ(工事不要で持ち運べるもの)
- 歩行器(シルバーカーは介護保険の対象外。介護保険で借りるのは、四点キャスターやピックアップ型など体を支えて歩く用の用具です)
- 歩行補助杖(多点杖・松葉杖・カナディアン型・ロフストランド型・プラットホーム型など。1本杖(T字型など)は対象外)
- 認知症老人徘徊感知機器(告示上の正式名称。俗称:見守りセンサー。ベッドから離れたことや屋外への外出を知らせる機器)
- 移動用リフト(つり具を除く本体部分)
- 自動排泄処理装置(本体部分・尿と便のセンサー式)
- 排泄予測支援機器(2022年4月に追加。膀胱内の尿量を超音波で計測し、排尿のタイミングを知らせる機器)
7番の手すりと8番のスロープは、「工事不要」のものだけが福祉用具レンタルの対象です。壁に固定する手すりや、玄関に組み立てる本格スロープは、住宅改修(別制度)の扱いになります。この線引きは介護保険の住宅改修20万円ガイドと合わせて読むと整理しやすいです。
自己負担はいくら?介護ベッドと車いすの実例
月額料金は「厚生労働大臣が定める上限価格」の範囲で、各事業所が設定します。同じ商品でも事業所によって差があるので、あくまで参考値として3つ紹介します。
- 介護ベッド一式(本体+マットレス+サイドレール):月8,000〜12,000円 → 1割負担で月800〜1,200円
- 標準的な車いす:月400〜700円 → 1割負担で月40〜70円
- エアマットレス(床ずれ防止用具):月800〜1,500円 → 1割負担で月80〜150円
介護ベッドを買うと2モーターベッドで20〜30万円、背上げ・膝上げ・高さ調整の3モーターベッドで30〜50万円ほどかかりますが、レンタルなら月1,000円前後。「1年借りても1万2千円、10年借りても12万円」と考えると、買うより借りた方が家計を圧迫しない設計になっています。
自分が何割負担かは、介護保険負担割合証(毎年7月に届き、その年の8月1日から翌年7月31日まで有効の書類)で確認できます。1割・2割・3割の違いは、負担額がそのまま2倍・3倍になるので、レンタル前に一度は確認しておきましょう。
「軽度者は使えない品目」がある——ここが最大の落とし穴
この制度で一番つまずくのが、要支援・要介護1の方が原則使えない品目があるという点です。
厚生労働省の通知で、次の品目は要支援1・2と要介護1の方には原則貸与されないと定められています。
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(介護ベッド・付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)
- 排泄予測支援機器
つまり、軽度の方が原則そのまま使えるのは、手すり(工事不要)・スロープ(工事不要)・歩行器・歩行補助杖の主に4種目に絞られます。それ以外の品目は原則不可で、医学的必要性がある場合に「例外給付」で借りられる道があります。運用は保険者(市区町村)で違う部分があるので、判断に迷うときは担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに確認してください。
現場でも、「要介護1と出たから介護ベッドが借りられると思っていたのに、断られてしまった」というご家族に何度も出会ってきました。認定結果と使えるサービスが必ずしも直結しないのが、この制度の分かりにくいところです。
例外的に使える「特例給付」の条件
ただし、医学的に必要と判断された場合は、軽度の方でも借りられる例外があります。この仕組みを「例外給付」または「軽度者に対する福祉用具貸与の例外」と呼びます。
例外給付の判断は、大きく分けて2つのルートがあります。
(A) 認定調査票の基本調査で該当と判定される場合
- 日常的に起き上がりが困難な状態
- 日常的に寝返りが困難な状態
など、要介護認定の調査項目で「困難」と評価されると、そのまま例外給付の対象になります。
(B) (A)に該当しなくても、医師の医学的所見で必要と判断された場合
末期がん・パーキンソン病関連疾患(Hoehn-YahrⅢ以上)・関節リウマチ・脊髄小脳変性症・後縦靱帯骨化症・多系統萎縮症など、疾患や状態から医師がベッド等の必要性を認め、サービス担当者会議で必要性が確認された場合も対象になります(疾患名は例示。最終判断は主治医意見書とサービス担当者会議、保険者の確認によります)。
つまり「認定調査で該当」でも「医学的所見で必要」でも、どちらか一方のルートで例外給付は取れます。手続きは、担当のケアマネジャーが保険者(市区町村)に例外給付の申請を出す形が一般的です。
「介護ベッドがどうしても要る」というときは、まずケアマネジャーに『例外給付は使えますか』と聞いてみてください。 医学的な理由がそろえば、要介護1でも借りられる道が残されています。
なお、例外給付の対象にならず、どうしても介護ベッドが必要な場合は、介護保険外の自費レンタルという選択肢もあります。月額料金は全額自己負担になりますが、認定を待たずに借りられるのがメリット。要介護認定の申請中や、軽度で例外に該当しない方は、この方法を検討する家庭もあります。
申請の流れは?初めてでも迷わない5ステップ
初めての家族が迷わないよう、時系列の手順に並べます。住宅改修と違って「工事の前の申請」のような厳格な順番はありませんが、事業所と契約する前にケアマネジャーへの相談が要ります。
- ケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談する……「介護ベッドが欲しい」「歩行器を借りたい」と伝える
- 福祉用具専門相談員が自宅を訪問する……ケアマネジャーが手配。本人の体の状態と住まいを見て、合う商品を提案してくれる
- 試用してから決める……「思ったより重い」「サイズが合わない」を防ぐため、実際に触って選ぶ
- ケアプランに位置づける……ケアマネジャーが計画書に福祉用具を組み込む
- 事業所と契約してレンタル開始……契約書と重要事項説明書に署名。翌月から利用料が発生
まだケアマネジャーが付いていない方は、先に地域包括支援センターに連絡するのが第一歩です。認定申請とケアマネの選定を経て、福祉用具レンタルの相談ができる流れになります。
契約後は、月1回、福祉用具専門相談員のモニタリングが入ります。「使い方に困っていないか」「体の状態に合っているか」を継続的に確認する仕組みで、必要に応じて別の商品への交換もできます。
レンタルと「買う」ものの違いは?特定福祉用具販売5品目
介護保険にはレンタルできない用具を『買う』ための別制度があります。これを「特定福祉用具販売」と呼び、次の5品目が対象です。
- 腰掛便座(ポータブルトイレ・補高便座など)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー・チューブ・タンクなど)
- 入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽内いす・浴室すのこなど)
- 簡易浴槽(空気式や折りたたみ式のもの)
- 移動用リフトのつり具部分
なぜレンタルではなく購入かというと、これらは直接肌に触れる・排泄物に触れるため、他人が使ったものを再利用しにくいからです。衛生面の配慮で「買う」制度に分かれています。
- 年間の支給上限は10万円(4月〜翌年3月の1年間)
- 上限までの購入費を、1〜3割の自己負担で買える
- 支給方法は償還払いが原則(いったん全額を支払い、後日 自己負担割合に応じて9割〜7割が戻る=上限まで購入した場合、1割負担で9万円・2割で8万円・3割で7万円)
たとえば1割負担の方がシャワーチェア(3万円)を買うと、自分が払うのは3,000円相当。手続きの流れとしては、いったん全額(3万円)を事業所に支払い、後日領収書やパンフレット等の書類を保険者に提出して2万7千円が償還される、という段取りが原則です。ただし、事業所によっては受領委任払い(自己負担分の3,000円だけを支払えばよい方式)に対応しているところもあるので、可能かどうか事業所に確認してください。
注意点は、都道府県知事の指定を受けた事業所から購入しないと支給対象にならないこと。ホームセンターで買ってしまうと保険が使えません。ケアマネジャーに相談して、指定事業所を紹介してもらいましょう。
事業所選び・料金の差・注意点
福祉用具貸与は、事業所によって月額料金に差があります。同じ介護ベッドでも、A社は月900円、B社は月1,200円といったことが実際に起こります。
- 全国平均の貸与価格の上限が公表されている(厚生労働省が品目ごとに設定)
- 事業所は上限を超えて設定できない
- 上限の範囲内で各事業所が料金を決めるので、同じ商品でも数百円の差が出る
料金だけで選ぶより、「相談員の対応の丁寧さ」「モニタリングの頻度」「困った時のレスポンス」で選ぶ方が満足度は高いです。介護ベッドは数年借り続けることが多く、事業所との相性は長く付き合う要素だからです。
借りる時に押さえておきたい注意点
- 月額料金は原則1か月単位……ただし、同じ月に貸与開始と終了があった場合や半月以下の利用は、半月単位の日割り計算になる運用も導入されています。事業所ごとに契約条件が異なるので、契約前に必ず確認してください
- レンタル品は事業所の所有物……本人が亡くなったら、家族が事業所に連絡して返却する
- 改造や改変はできない……勝手にネジを外したり、シールを貼ったりしない
- 破損時の対応は契約書に記載……通常使用の摩耗は事業所負担、故意や過失の破損は利用者負担が一般的
「うちの親のものだから好きにしていい」ではなく、あくまで借り物という意識で使うのが基本です。
費用が心配なときは?在宅介護全体のお金を一緒に考える
福祉用具レンタルは、在宅介護のお金の一部でしかありません。デイサービス、ヘルパー、ショートステイと組み合わせると、月々の負担は思った以上に積み上がります。
全体像を見通しておきたい方は、在宅介護にかかる月額費用シミュレーションで要介護度別の相場をまとめています。
また、自己負担が高額になった場合に戻る制度もあります。同じ月の介護サービスの1割負担が一定額を超えると、超過分が「高額介護サービス費」として戻る仕組みです。詳しくは高額介護サービス費とはを参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 要介護認定の申請中でも借りられる?
認定結果を待たずに「暫定ケアプラン」でレンタルを開始することは可能です。ただし、認定が下りなかった場合や想定より軽度だった場合(たとえば要介護1を想定して介護ベッドを借りたが結果が要支援だった等)は、レンタル料が全額自己負担になるリスクがあります。特に介護ベッド・車いすは軽度で認定が出た場合に全額自費になりやすいので、ケアマネジャーとよく相談してください。
Q. 短期間だけ借りることはできる?
月単位が基本ですが、同じ月に貸与開始と終了があった場合は半月単位の日割り計算が導入されています。ただし事業所の運用に差があるため、契約前に確認してください。数日〜1週間だけの一時利用は、自費レンタルの方が向く場合もあります。
Q. 複数の福祉用具を同時に借りてもいい?
可能です。ケアプランに位置づけられていれば、介護ベッドと車いすと歩行器を同時に借りることもできます。ただし、支給限度基準額(要介護度別の月額上限)の枠内でのやりくりになり、限度額を超えた分は10割自己負担になります。
Q. 事業所を途中で変えられる?
変えられます。ケアマネジャーに相談すれば、別の事業所への切り替え手続きを進めてくれます。料金や対応に不満があれば、遠慮せず伝えて大丈夫です。
Q. 特定福祉用具販売(購入)の10万円は毎年リセットされる?
はい、4月〜翌年3月の年度単位でリセットされます。3月にポータブルトイレを3万円分買って、4月にシャワーチェアを買っても、それぞれ別の年度なので上限に影響しません。
まとめ:対象品目のうち何が使えるかは、認定結果で変わる
最後に、この記事の要点を3つに絞ります。
- 福祉用具貸与は車いす・介護ベッドなど所定の対象品目、特定福祉用具販売は5品目。自己負担は1〜3割
- 要支援1・2と要介護1の方は、介護ベッドや車いすなど原則使えない品目がある。ただし医学的必要があれば例外給付で借りられる道あり
- 申請はケアマネジャー経由が原則。まだ付いていない人は地域包括支援センターへ相談を
福祉用具は、家族の介護負担を大きく減らしてくれる道具です。「介護ベッドがあれば夜の介助がぐっと楽になる」「歩行器があれば自分でトイレに行ける」——生活の質を守るための投資と考えて、遠慮せず相談してほしい制度です。
なお、貸与料金・例外給付の条件・事業所の指定状況は、市区町村や事業所によって運用が異なります。具体的な手続きは、必ず担当のケアマネジャーまたはお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
参考文献・出典
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」施策ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「福祉用具貸与(対象品目一覧)」https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group21.html
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定福祉用具販売」https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group22.html
- 介護保険法 第44条(居宅介護福祉用具購入費の支給)・第45条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット「福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)とは」https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-service/fukushi-yogu-taiyo.html
- ※貸与料金・例外給付の判断は保険者(市区町村)によって運用が異なります。担当のケアマネジャーまたはお住まいの市区町村の窓口で必ずご確認ください
この記事を書いた人
むむぶどう🍇
社会福祉士・ケアマネジャー。社会福祉士として福祉の現場に20年、介護施設・在宅サービスでご本人とご家族の支援に関わってきました。福祉の制度を「使える形」にして届けたい、と思って発信しています。
▶ note(現場のリアル・体験談):https://note.com/mumubudou
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