親の年金だけでは、介護の費用が足りなくなりそう。でも生活保護は「持ち家があるから」「年金があるから」うちは無理だろうし、申請したら自分に連絡が来て払わされるのも怖い。そう思って、調べる前に止まっていませんか。
先に結論です。生活保護を受けられるかどうかは、家族の思い込みではなく、世帯ごとの「最低生活費」と「収入」の差で決まります。持ち家・年金・子どもの存在・ペット・車は、どれも「それがあるから即アウト」ではありません。ただし、どれも条件つきで、最後に決めるのは福祉事務所です。この記事では、家族からよく聞く誤解5つを順に正し、申請の流れと相談先まで書きます。
私は社会福祉士として福祉の現場に20年、現在はケアマネジャーです。もっと早く発見し相談に乗れていたら、介護サービスや医療が適切に受けられたのに、情報を知らずに我慢していた方を担当したことがあります。「うちは無理」と決める前に、どこを見れば分かるのかを渡したくて書きました。
「受けられるか」は何で決まる?最低生活費と収入の差
厚生労働省の説明はシンプルで、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給される、です。
- 最低生活費 − 収入 = 支給される保護費
- 収入が最低生活費を上回っていれば対象外、下回っていれば差額が出る
肝心なのは、この最低生活費が世帯ごとに違うこと。生活保護法第8条は、基準を年齢・世帯構成・所在地域などに応じて定めるとしています。同じ「高齢者の1人暮らし」でも、住んでいる地域(級地)と年齢で額が変わる。要否は世帯単位で決めるのが原則です(法第10条)。
厚労省のQ&Aに載っている例を、そのまま転記します。食費や光熱水費にあたる「生活扶助」だけの額で、家賃(住宅扶助)は別です。
- 高齢者単身世帯(68歳):東京都区部等 77,980円/地方郡部等 68,950円
- 高齢者夫婦世帯(68歳、65歳):東京都区部等 123,460円/地方郡部等 109,720円
- いずれも令和8年4月1日現在の「生活扶助基準額の例」。基準は見直されることがあります
これに家賃が住宅扶助として上限の範囲で加わり、必要に応じて医療扶助・介護扶助が加わります。私の現場の肌感では、高齢者1人暮らしの最低生活費は、だいたい9万円〜10万円くらい。これは家賃(住宅扶助)まで含めた世帯全体の目安で、地域と改定で変わります。上の公式の数字(生活扶助だけの額)と混ぜないでください。
「私は年金が月○○万円もらえるけど、それでも保護を受けられるの?」。現場で一番多い聞かれ方はこれです。「無理」と決めつけている人より、「自分が該当するのか分からない」人のほうが多いんです。ご自身で足し算するより、親の住む地域の福祉事務所に「この世帯構成・この年金額で、最低生活費はいくらになりますか」と聞いてみてください。
「お金がないから介護サービスは使えない」も、同じ形の誤解です。相談が先、という話は前の記事に書きました。
▶ 「お金がないから介護サービスは使えない」は誤解です|相談が先の理由を現役の社会福祉士が解説
先に、誤解5つの答えをまとめます。

誤解1:持ち家があるから無理?
「家を売らないと受けられないんでしょ」。家族からよく聞く思い込みの1つ目です。
厚労省の局長通知には、当該世帯の居住の用に供される家屋は「保有を認めること」とあります。親が今住んでいる家は、持ったままが原則。不動産一般は原則処分の対象ですが、「住んでいる家」は別扱いです。ここを混ぜると「持ち家=無理」になります。
ただし例外が2つあります。
- 処分価値が利用価値に比べて著しく大きいと認められる家は、原則保有の対象から外れる
- 高齢者世帯で家の評価額が一定以上など条件を満たす場合は、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」(家を担保に社会福祉協議会から生活費を借りる制度)の利用が先
2つ目は、いわゆるリバースモーゲージです。使える世帯は生活保護より貸付が優先され、利用を拒むと申請が却下されることがある、と課長通知にあります。使えるかどうかは社会福祉協議会の審査で決まり、福祉事務所はその結果を待って家の扱いを判断します。
ローンが残っている家や、施設入所で空き家になった家は扱いが変わることがあるので、福祉事務所に伝えてください。
家の評価額をご自身で調べる前に、まず福祉事務所に「持ち家がある。評価額はこれくらい」と伝えてみませんか。処分か、貸付か、そのまま保有かは、そこから先の判断です。
誤解2:年金をもらっているから無理?
「年金もらってるから無理」。これも違います。年金は「収入」として数えられるだけで、あるから対象外、ではないんです。
生活保護法第8条は「金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度」で保護を行うと定めています。年金が最低生活費を下回っていれば、差額が支給の対象。厚労省のQ&Aも、収入が最低生活費に満たなければ差額が支給される、としています。
年金の見方で、現場で伝えている2点があります。
- 2か月に1回まとめて振り込まれる年金は、月割りで見る(局長通知は、受給月から次の受給月の前月までの各月に分割して収入認定する、としています)
- 介護保険料が天引きされている年金は、天引き後の実際の受給額で見る
ただし、年金だけの話に単純化しないでください。生活保護法第4条は、預貯金や保険の解約返戻金など「利用し得る資産」を先に活用することを要件にしています。年金額と一緒に、預貯金の額も聞かれます。
だから、「年金◯万円なら対象」という線引きはこの記事では書けません。親の年金の通知書と預金通帳を手元に、福祉事務所に「この収入と資産で、対象になり得ますか」と聞いてみてください。
誤解3:子どもの自分に連絡が来て、払わされる?
読者の方が一番怖いのは、たぶんここです。「親が申請したら、私に連絡が来て、仕送りを求められるのでは」。
まず法律の位置づけから。生活保護法第4条2項は、扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われる」と定めています。ここだけ読むと「家族が先」に見える。ところが厚労省の事務連絡(令和3年2月26日)は、この「優先」は「保護の要件」とは異なる位置づけだ、と明文で説明しています。家族が援助できるかどうかは、保護を受けられるかどうかの判定に影響しない。実際に仕送りなどの援助があれば、その分が収入として見られる、という関係です。
次に「連絡が来るか」。福祉事務所は申請があると、扶養義務者に「扶養できますか」と問い合わせ(扶養照会)をします。ただし令和3年の見直しで、照会をしない場合が整理されました。
- 扶養義務者本人が生活保護を受けている、施設に入っている、長期入院中、概ね70歳以上の高齢者など
- 借金や相続をめぐる対立、縁を切られたなど関係が著しく悪い場合。10年程度音信不通なら交流断絶とみなしてよい
- DVや虐待の経緯があるなど、扶養を求めることが本人の自立を明らかに妨げる場合
「連絡は来ない」とは書けません。関係が普通の親子なら、書面での照会が届くことはあります。ただ、その照会は「扶養できますか」という問い合わせであって、支払い命令ではありません。
「払わされるか」。私の現場では、照会を受けた子どもさんの側にも自分の生活があるので、大半のケースは「支援できない」という答えになります。これは私の経験の範囲の話で、全国の割合を示す数字は持っていません。局長通知も、親に対する子の扶養の程度は「社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活を損わない限度」としています。子どもの生活を削ってまで求める仕組みではないです。
なお、生活保護法第77条には扶養義務者から費用を徴収できる規定があり、協議が調わなければ家庭裁判所が定めます。明らかに扶養できるのに履行しない場合の例外的なもので、通常の照会とは別の話。「払わされない」と言い切るより、「照会に正直に答えれば、無理な負担を求められる仕組みではない」と理解してください。
連絡が来るのが怖くて止まっているなら、先に親の福祉事務所に「扶養照会はどんな形で来ますか」と聞いてみませんか。
誤解4:ペットを飼っていたらダメ?
「犬がいるから無理ですよね」。この質問、本当によく受けます。
正直に書きます。厚労省の実施要領(次官・局長・課長の各通知)、生活保護制度のQ&A、令和7年度と令和8年度の実施要領集を確認しました。その範囲では、ペットを飼っていることを理由に保護を認めない、または処分を求めるという規定は見当たりませんでした。ただし「規定がない」と言い切る材料も持っていません。自治体ごとの運用までは調べきれていないので、判断は親の住む地域の福祉事務所です。
制度の枠組みとしては、資産の扱いは次官通知の一般原則で決まります。「最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産」は原則処分、「社会通念上処分させることを適当としないもの」は保有が認められる。ペットがどちらかは、この枠で個別に見られます。
私の現場で引っかかるのは、ペットそのものより次の2つです。
- 住宅扶助の範囲内で、ペット可の住まいが確保できるか(転居が必要になった場合)
- 飼育にかかる費用が、保護費のやり繰りの中に収まるか
「ペットがいるから」で申請をあきらめる前に、福祉事務所に「犬を飼っている。このまま飼い続けられますか」と、隠さず聞いてみてください。
誤解5:車を持っていたらダメ?
こちらは、5つの中で一番「原則」が厳しい項目です。
厚労省のQ&Aは、自動車は資産なので原則として処分し、生活の維持に活用する、としています。「車があっても平気」とは書けません。
ただし例外があります。課長通知に列挙されているのは、次のような場合です。
- 障害のある方が通院・通所・通学のために自動車を必要とする場合
- 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む方が、通院などのために必要とする場合
- 障害のある方や、公共交通機関の利用が著しく困難な地域の方などが通勤に使う場合
高齢の親のケースで実際に関わるのは、2つ目です。ただし、この例外にも条件がついています。送迎サービスや家族の送迎、医療機関の送迎が使えない、タクシーより自動車のほうが社会通念上妥当、処分価値が小さい。少なくともこの3つがそろっていることが前提で、そのうえで維持費なども含めて福祉事務所が判断します。家族が送迎できるなら、認められにくいのはこのためです。
「地方だから車は残せる」と短絡しないでください。例外の目的は、通院・通勤などに限られています。答えは「原則は処分、例外は目的と条件つき、決めるのは福祉事務所」の3点セット。親の通院に車が欠かせない事情があるなら、その事情(病院までの距離、バスの本数、送迎の有無)を福祉事務所に具体的に伝えてみませんか。
施設に入っている親でも申請できる?医療費はどうなる?
施設に入所中でも申請できる
生活保護法第7条は、要保護者本人、その扶養義務者、同居の親族の申請で保護を始める、と定めています。特養や特定施設(有料老人ホームなど)に入所している人への保護は第84条の3で定められていて、入所中の申請は制度が想定している形です。担当するのは施設がある市ではなく、入所する前に住んでいた市の福祉事務所が原則です(法第84条の3・第19条3項)。
介護の費用は介護扶助で
65歳以上の方は、生活保護を受けても介護保険の被保険者のままです。介護保険料は生活扶助の加算か年金天引き分の控除で手当てされ、介護保険で賄えない本人負担分(1割など)を介護扶助が負担します。特養(介護老人福祉施設)は生活保護の指定介護機関とみなされ(法第54条の2)、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない、と特養の運営基準(省令)にあります。食費・居住費も、生活保護受給者は補足給付の第1段階です。
ただし2つ注意があります。
- 空きがなければ入れないのは、保護の有無と関係がない。入所の順番は各施設の入所指針で決まるので、施設か担当ケアマネジャーに聞いてください
- 有料老人ホームなどの特定施設やグループホームは、入居の利用料が住宅扶助で入居できる額に限られる
生活保護でも入れる施設の探し方は、別の記事に手順をまとめています。
▶ 生活保護でも入れる老人ホームの探し方|現役の社会福祉士が現場でやっている手順【完全ガイド】
医療費は原則自己負担なし
医療は「医療扶助」で、厚労省のページには「費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)」とあります。診察、薬、入院などが範囲です(法第15条)。保護が適用された範囲では、医療費は原則、自己負担なし。指定医療機関で受ける仕組みで、収入充当額がある世帯では本人支払額が生じることもあります。
冒頭に書いた「情報を知らずに我慢していた方」は、ここに関わります。制度を知っていれば、医療扶助で受診できた可能性がある。私が一番伝えたいのは、この1点です。
申請の流れと相談先は?
申請先は福祉事務所
相談・申請の窓口は、親が今住んでいる地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。市や区では市区が、町村部では都道府県が設置しています。福祉事務所のない町村に住んでいる場合は、町村役場でも申請の手続きができます。
地域包括支援センターや担当ケアマネジャーは、申請先ではありません。包括は介護保険法上「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助」を行う総合相談の窓口で、生活保護については福祉事務所につなぐ場所です。ケアマネジャーの実務でも、お金の不足が見えた時点で福祉事務所につなぐのが通常の動きです。
申請できるのは本人、扶養義務者(子どもなど)、同居の親族です(法第7条)。子どもの側から申請できます。ただし、親本人の意思確認は実務では欠かせません。本人と一緒に相談に行く形を勧めます。
流れと期間

申請後は家庭訪問、預貯金・保険・不動産の資産調査、扶養照会、年金などの収入調査が行われます。決定の通知は申請のあった日から原則14日以内、最長30日(法第24条)。14日は決定通知の期限で、支給日ではありません。当座の生活費がない場合は、社会福祉協議会の貸付(臨時特例つなぎ資金)についても福祉事務所で聞いてください。
厚労省の概要資料には「生活保護の申請は国民の権利です」とあります。ためらっている間に積み上がるのは、我慢だけです。
困りごと別・どこに言う?
親の状況によって、最初に言う先が変わります。

在宅の介護費が今いくらかかっているかを先に整理したい方は、こちらで計算してみてください。
▶ 在宅介護にかかる月額費用シミュレーション|要介護1〜5の現実と、家計を守る制度の使い方
家族からよく出る2つの質問
Q. 親が「生活保護だけは嫌だ」と言う。どうすれば?
申請は扶養義務者である子どもからもできます(法第7条)。ただ、本人の意思を飛ばして進める形は勧めません。入り方として勧めたいのは、「生活保護」という言葉より先に、「病院代と介護の費用がどうなるか」を本人と一緒に福祉事務所で聞いてみること。医療扶助と介護扶助の中身を聞いてから、本人がどう思うかを聞き直してみませんか。
Q. 昔、親が生活保護を受けていた時期がある。今さら関係ある?
関係あることがあります。2026年9月17日時点の情報です。対象は、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受けていた世帯です。この期間の生活扶助基準の改定について、最高裁は令和7年6月27日に「デフレ調整」の判断過程に過誤・欠落があったとして違法と判断しました。国は令和8年2月に基準の特例を告示し、現在受給中の世帯には令和8年3月から順次、手続なしで追加給付を行っています。当時受給していて今は受けていない世帯は、当時の世帯主(親御さん本人)から当時の自治体に申出をすることで支給され、受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日。今後の基準改定にどう反映されるかは、この記事では確認していません。心当たりがあれば、当時住んでいた自治体の生活保護担当に「追加給付の申出について聞きたい」と伝えてください。
まとめ:生活保護は「最後の手段」ではなく「順番」の話
要点は5つです。
- 受けられるかは、世帯の最低生活費と収入の差で決まる。数字は世帯ごと・地域ごとに違い、決めるのは福祉事務所
- 持ち家は、住んでいる家なら保有が原則。年金は「収入」として月割りで見て、差額があれば対象になり得る
- 扶養は「優先」だが「要件」ではない。扶養照会は問い合わせであって、支払い命令ではない
- ペットは、厚労省の要領・Q&Aを確認した範囲では理由に挙がっていない。車は原則処分・例外は目的と条件つき
- 申請先は福祉事務所。地域包括支援センターと担当ケアマネジャーは、つなぐ場所
生活保護法は、資産・能力・年金などを先に使い、それでも足りない分を補うと定めています(第4条・第8条)。つまり「最後」なのは制度の設計上の順番で、家族が我慢の末に選ぶ手段という意味ではないです。
今日できることは1つ。親の年金の通知書と通帳を手元に置いて、親の住む地域の福祉事務所に電話で「この世帯で最低生活費はいくらか、対象になり得るか」を聞くこと。「うちは無理」を、家族の中で決めないでください。
【この記事を書いた人】
むむぶどう。社会福祉士として福祉の現場に20年、現在はケアマネジャーとして働いています。「持ち家があるから」「年金があるから」と家族の中で決めてしまう前に、何が見られるのかを知っていてほしくて書きました。
参考資料(一次資料)
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
- 厚生労働省「生活保護制度」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
- 厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」 https://www.mhlw.go.jp/content/001106332.pdf
- 厚生労働省「生活保護制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/000988958.pdf
- 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号 次官通知) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8431&dataType=1&pageNo=1
- 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号 局長通知) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8432&dataType=1&pageNo=1
- 「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号 課長通知) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8433&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省社会・援護局保護課 事務連絡「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」(令和3年2月26日) https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf
- 厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html
- 「生活保護法による介護扶助の運営要領について」(平成12年3月31日社援第825号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8490&dataType=1&pageNo=1
- 「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて」(平成12年9月1日老介第11号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4820&dataType=1&pageNo=1
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号) https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「利用料」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- 介護保険法(平成9年法律第123号)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html
- 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html
※この記事の最低生活費の例は厚生労働省の公表資料(令和8年4月1日現在)の転記で、実際の額は地域・世帯構成・年齢で変わり、基準は見直されることがあります。生活保護の対象になるかどうか、持ち家・車・ペットの扱いは、親のお住まいの地域を所管する福祉事務所が個別に判断します。医療・法律に関わる最終的な判断は、医師・弁護士などの専門家と福祉事務所にご確認ください。

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