親の運転が心配になって、一度は「もう危ないから返して」と言ってみた。返ってきたのは「大丈夫だ」の一言で、それ以来この話題を出すと空気が悪くなる——そんな家にいませんか。
福祉の相談屋・社会福祉士のむむぶどうです。
先に結論を書きます。「もう危ないから返して」が通らないのは、言い方が下手だからではありません。多くの場合、そもそも言う人が違うか、返したあとの生活の絵が本人に見えていないかのどちらかです。
だから家族がやることは2つあります。いちばん納得できそうな案内を「誰から」出すかを決めること。そして、返納後の買い物と通院の足を先に用意すること。 この2つが動いていないうちに何度「返して」と言っても、話は同じところに戻ってきます。
最初にお伝えしておきます。この記事は、返納を勧める記事ではありません。 運転を続けられるかどうかは、法令の定めに沿って進みます。診断をするのは医師、免許の処分を決めるのは公安委員会です。家族でも、この記事でもありません。ここで書くのは、その判断の場に本人がたどり着くまでに、家族が何をどの順番でやるかという話です。
今日から動かせる3つ
この記事では5つの順番を書きますが、今日から動かせるのは最初の3つです。ここだけ読んで動いても構いません。
1. 「自分が言う」をいったん止める。 誰から伝えれば本人が受け取りやすいかを、家族で先に相談する
2. 本人がふだん車で行く先を書き出す。 買い物と通院がどこか、週に何回かを紙に出す
3. お住まいの市区町村の窓口と、都道府県警察の安全運転相談窓口(#8080)に、家族から聞いてみる
3つとも、本人に何かを言う前にできます。順番を間違えると、いちばん大事な1回目の会話を消耗します。
ただし、待てない状態のときは順番が変わります
ここに書く順番は、まだ少し時間に余裕がある家庭のためのものです。すでに事故や接触を起こしている、車に覚えのない傷が増えている、いつもの道で帰れなくなった、逆走した。こうしたことが起きているなら、「誰から言うか」を相談している時間を待たずに、#8080の安全運転相談窓口と、かかりつけ医に、家族からすぐ相談してください。 順番を整えるより、先につながることを優先してください。
なぜ「もう危ないから返して」は通らないのですか?
家族の口から出やすい言葉は、だいたい決まっています。
「もう危ないから、免許を返して」
「なんかあったら大変だから」
どちらも、心配しているから出てくる言葉です。悪気はありません。
ただ、この2つには共通点があります。主語が家族の不安だという点です。「危ない」も「なんかあったら大変」も、家族が困る話として本人の耳に届きます。本人からすれば、自分の生活が縮む話を、自分以外の都合で決められようとしている構図になります。
しかも「危ない」は、本人がまだ体験していない未来の話です。今日も無事に買い物から帰ってきた本人にとって、いちばん反証しやすい言葉でもあります。「大丈夫だ、事故なんて起こしていない」で会話が終わります。
この2つの言葉を封印するだけでも、会話の入口は変わります。代わりに何を言うかより先に、次の章の「誰が言うか」を決めてみませんか。
効くのは「何を言うか」より「誰が言うか」ではないですか?
ここがこの記事でいちばん伝えたいところです。
誰から言われるかは、内容と同じくらい結果を左右します。 同じ中身でも、伝える人を変えると届くことがあります。
息子が言ってダメでも、孫が言うと聞くことがある
現場で聞く形を、ひとつだけ挙げます。息子から言われてダメでも、孫から言われたら聞いてくれる、ということがあります。
息子と孫では、本人の中での「その人の立場」が違うという話です。
- 息子・娘=近い。生活も財布も重なっている。だから「管理されている」と受け取られやすい
- 孫=利害から少し遠い。心配だけを持ってくる相手として受け取られやすい
家族はつい「いちばん近い自分が言うべきだ」と考えます。責任感としては自然です。ただ、近い人ほど、話が運転の話で終わらなくなることがあります。これまでの親子の歴史が全部乗ってきて、免許の話が親子げんかにすり替わります。
「孫なら必ず聞く」ではありません
大事な留保です。孫が言えば通る、と決まっているわけではありません。 家によって、誰が本人にとっていちばん受け取りやすい相手かは違います。
- 孫と距離がある家もあります
- 長年の主治医の一言がいちばん重い人もいます
- 家族より、近所の友人や元同僚の言葉が届く人もいます
やることは「正解の人を当てる」ではなく、「候補を出して、自分以外を1回試してみる」です。
候補を3つ書き出してみませんか
紙に3人だけ書いてみてください。
1. かかりつけ医……体の状態と運転を一緒に話せる立場の人
2. 孫や、本人が可愛がっている若い親族……利害から遠く、心配だけを持ってくる相手
3. 本人が信頼している第三者……昔からの友人、元同僚、地域の民生委員、担当のケアマネジャーなど
この3人のうち、誰なら本人が身構えずに聞けそうかを家族で話してから、1人目に頼んでください。頼むときは「説得してほしい」ではなく、「心配していると伝えてほしい」くらいの依頼にとどめると、頼まれた側も動きやすくなります。
家族以外に、相談できる公的な窓口はありますか?
あります。都道府県警察の安全運転相談窓口です。
警察庁のサイトによると、全国統一の専用相談ダイヤル#8080(警察庁の表記は「♯8080」)にかけると、発信場所を管轄する都道府県警察の安全運転相談窓口につながります。受付時間は、原則として平日の執務時間内です。詳しい受付時間は、お住まいの都道府県警察でご確認ください。
家族にとって大事なのは、次の点です。
- 相談できるのは本人だけではありません。 警察庁のサイトでは、高齢ドライバー本人のほか、ご家族も相談の対象として案内されています
- 加齢に伴う運転の不安に対しては、安全運転を続けるために必要な助言・指導のほか、自主返納制度や、返納した人への支援施策の教示を受けられると書かれています
- 病気や体の障害についても、免許に条件を付けることで補える場合や、治療によって回復する場合の相談に対応すると書かれています
注目してほしいのは、この窓口が「返しなさい」と言う窓口ではないところです。運転を続けるための助言も、この窓口の役割に含まれています。
この窓口は、家族が最初に動くときの相談先の1つとして使えます。
(出典:警察庁「安全運転相談窓口について」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/conferennce_out_line.html )
返納したあと、本人がいちばん困るのは何ですか?
主に買い物と通院です。 ここが埋まらないまま返納の話だけが進むと、本人の生活が縮みます。
そしてもう1つ、家族が見落としやすいものがあります。今まで気軽に使えていた「車」という移動手段がなくなることへの、不便さそのものです。
これは買い物と通院だけの話ではありません。
- 思い立ったときに出かけられなくなる
- 誰かに頼まないと動けなくなる
- 「乗せてもらう」という立場に変わる
本人が抵抗しているのは、免許証というカードではなく、この不便さのほうかもしれません。 ここを「そんなの大したことない」「タクシーがあるでしょう」と流すと、話し合いはそこで止まります。
この不便さについて、ご家族で本人と話したことはありますか。
家族にできるのは、この不便を否定しないことです。「不便になるよね」と先に認めたうえで、次の章の足の話に進んでください。順番が逆だと、どんな代替案も言い訳に聞こえます。
返納後の足は、どこで調べればいいですか?
ここは、家族が本人に何も言わなくても今日から動かせる部分です。
支援の中身は地域ごとに違います
返納した人への支援は、市区町村や事業者によって内容が大きく違います。 バスやタクシーの割引、コミュニティバス、商店の配達、乗り合いの送迎など、地域ごとに形が違い、金額も違います。
だから、この記事に「いくらもらえます」とは書きません。よその市の金額を当てにして話を進めると、本人に説明したあとで食い違います。
聞く先は、この3つです
1. お住まいの市区町村の窓口……高齢福祉や交通の担当課。返納者向けの支援があるか、住んでいる地区でどの移動手段が使えるかを聞く
2. 都道府県警察(#8080、または運転免許センター)……返納の手続きと、返納した人への支援施策の教示
3. 地域包括支援センター(担当のケアマネジャーがいれば、その人にも)……地域包括支援センターは、要介護認定を受けていなくても、その地域に住む高齢者とご家族が相談できる窓口です。「まだ介護保険は使っていないから」と遠慮する必要はありません。すでに介護保険を使っている場合は、担当のケアマネジャーにも同じ話をしておくと動きが早くなります。通院や買い物の困りごとを前提に、地域で使える手段を一緒に整理してもらえます
ひとつだけ先にお伝えします。介護保険は、移動の足をまるごと用意してくれる制度ではありません。 訪問介護の通院等乗降介助は要介護1以上の方が対象で、使える場面も通院等に限られます。しかも保険が見ているのは「乗り降りの介助」の部分で、車の運賃そのものは自費になります。日常の買い物の送迎そのものは、介護保険の外の話になることがほとんどです。運転を続けられている段階の方なら、そもそも認定が出ないこともあります。
(出典:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」訪問介護費 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1 )
だからこそ、介護保険の中だけを探さないでください。 市区町村の交通の支援、地域の乗り合い送迎、タクシーの割引、商店の配達。同じテーブルに並べて考えるのが、いちばん早いです。
「うちの地域には何もない」と自分で結論を出さないでください。 支援は自治体の交通課、福祉課、社会福祉協議会、地域の交通事業者などに分かれて存在していて、1か所を見ただけでは全体が見えません。3つとも聞いてから判断してください。
「運転経歴証明書」も一緒に聞いておく
自主返納の話とセットで出てくるのが運転経歴証明書です。警察庁のサイトには、次のように書かれています。
- 交付を受けられるのは、運転免許証を自主返納した人や、更新を受けずに失効した人
- 自主返納後5年以上、または失効後5年以上が経過している人、交通違反等により免許取消しとなった人は、交付を受けられません
- 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として利用できます
5年という期限がある点は、先に知っておいてください。 「そのうち考える」で寝かせると、あとから取れなくなることがあります。
申請場所、受付時間、必要書類、要件の詳細は、各都道府県警察の運転免許センター等に問い合わせるよう案内されています。 代理で申請できるかどうかも含めて、ここで確認してください。
(出典:警察庁「運転免許証の自主返納について」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/jishuhennou.html )
免許の更新では、いつ何が起きるのですか?
家族が話を切り出すタイミングを決めるうえで、更新の仕組みを知っておくと役に立ちます。
なお、70歳から74歳の方は、認知機能検査の対象ではありませんが、更新のときに高齢者講習を受けることになります。 警察庁の資料には、70歳以上の高齢運転者は更新時に実車指導を含む高齢者講習(2時間)を受講する、と書かれています。「75歳になるまで何もない」ではありません。 更新の年が近いなら、通知が来る時期を家族も把握しておいてください。
(出典:警察庁「高齢運転者対策の概要」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/r08_koureiuntengaiyou.pdf )
75歳以上には、更新の6か月前までに通知が届きます
警察庁のサイトによると、運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは、認知機能検査等を受けなければならないとされています。
- 対象となる人には、更新期間が満了する日の6か月前までに、認知機能検査等の通知が警察から届きます
- 検査は、更新期間が満了する日の6か月前から受けられます
- 検査は「手がかり再生」と「時間の見当識」の2つで構成されています
- 検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定された場合には、公安委員会(警察)から連絡があり、臨時適性検査または診断書提出命令により医師の診断を受けることになります
ここは正確に読んでください。「認知症のおそれがある」は、認知症という診断ではありません。 検査はあくまで検査で、そのあとに医師の診断という段階が入ります。診断の結果、認知症ではないとされることもあります。検査の結果だけで、免許がどうなるかが決まるわけではありません。
一方で、そこはぼかさずにお伝えします。医師に認知症と診断された場合については、警察庁のサイトに「聴聞等の手続を経た上で免許の取消し又は効力の停止を受けることとなります」と書かれています。 ただしそれも、手続を踏んだうえで公安委員会が決めることで、家族が決めることではありません。
(出典:警察庁「認知機能検査について」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/ninchi.html )
一定の違反歴があると、運転技能検査があります
もう1つ、2022年(令和4年)5月13日から始まった仕組みです。
警察庁のサイトには、75歳以上で、一定の違反歴がある人については、運転技能検査に合格しなければ運転免許証の更新を受けることができなくなると書かれています。
- 対象となる違反歴の期間は、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日の、前3年間
- 対象となる違反行為には、信号無視、通行区分違反、速度超過、横断歩行者等妨害等、安全運転義務違反、携帯電話使用等などが挙げられています
親が過去3年に違反で切符を切られていないかは、家族が把握していないことが多い部分です。 「そういえば去年、信号を見落として捕まったと言っていた」「携帯を持って運転していて止められたらしい」——そんな記憶があるなら、更新の通知が来る前に都道府県警察に確認しておくと、あわてずに動けます。なお、対象になる違反は上の類型で決まっていて、家族の印象で決まるものではありません。 どれが当てはまるかの判断も、警察に確認してください。
(出典:警察庁「運転技能検査について」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/ginoukensa.html )
通知が届く時期を、話し合いの区切りに使う
この通知は、家族にとって「外から来た話題」です。 家族が持ち出した心配ではなく、警察から本人あてに届いた紙なので、話を始めやすくなります。
「危ないから返して」ではなく、「この紙、いつ受けに行く? 付き添おうか」から入れませんか。
同じ心配を、責める形にせず口に出せる数少ない機会だと考えています。
「返して」と言う前にやる5つの順番
ここまでを、動かせる順に並べます。
1. 「自分が言う」をいったん止める
いちばん近い自分が言うのが筋だ、という考えをここで手放します。近いほど、話が運転から親子関係にずれやすくなります。 まず家族の中で、誰が言うかを相談してください。
2. 伝える人の候補を3人書き出す
かかりつけ医/孫や若い親族/本人が信頼している第三者の3つの枠で考えます。誰なら本人が身構えずに聞けそうかで選びます。頼むときは「説得して」ではなく「心配していると伝えて」にとどめます。
3. 返納後の足を先に調べる
本人がふだん車で行く先を書き出したうえで、市区町村の窓口/#8080または運転免許センター/ケアマネジャーか地域包括支援センターの3つに聞きます。本人に相談する前に、家族が答えを持っている状態を作ります。
4. 不便さを先に認めてから話す
「不便になるよね」を先に言います。そのうえで、買い物と通院がどうなるかの絵を具体的に出します。 週に何回、どの手段で、いくらかかるか。ここが埋まっていないと、どんな正論も届きません。
5. 判断は、医師と公安委員会に渡す
家族が運転の可否を決める必要はありません。心配なことがあれば#8080に相談し、体の状態が気になるならかかりつけ医に伝えてみませんか。 更新の通知が来たら付き添う。家族の仕事は、判断することではなく、本人が正しい場所にたどり着くのを助けることです。
よくある質問
Q1. 何度言っても聞いてくれません。強く言うべきですか?
強く言うほど、次の会話が難しくなることがあります。回数を重ねる前に、言う人を変えられないかを検討してください。 同じ内容でも、伝える相手によって届き方が変わることがあります。
Q2. かかりつけ医に、家族から話してもいいのでしょうか?
受診に付き添って、家族が心配していることを医師に伝えるのは、よくある形です。 何をどう伝えるかは主治医との関係によるので、まずは付き添いのときに短く相談してみてください。運転についての助言そのものを求めたい場合は、#8080の窓口も併せて使えます。
Q3. 免許を返さないと、危険な運転を止められませんか?
返納だけが選択肢ではありません。 たとえばサポートカー限定免許という制度があります。警察庁の資料には、「運転に不安を覚える高齢運転者等に対し、自主返納だけでなく、より安全な自動車に限って運転を継続するという中間的な選択肢を設けるもの」と書かれています。申請により、運転できる車を衝突被害軽減ブレーキとペダル踏み間違い時加速抑制装置が付いた車に限る条件を付けられる仕組みで、運転免許証の更新申請と併せて申請することが可能とされています(後付けの装置は対象になりません)。詳しくは住所地を管轄する公安委員会へ。
安全運転相談窓口でも、免許に条件を付けることで補える場合や、治療によって回復する場合の相談に対応すると案内されています。「返す/返さない」の二択にする前に、間の選択肢があるかを聞いてみませんか。
(出典:警察庁「サポートカー限定免許について」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/support_car.html /同「高齢運転者対策の概要」)
Q4. うちの自治体には返納の支援がないようです
「無い」と決める前に、聞く先を3つに分けてください。 支援は交通の担当課、高齢福祉の担当課、社会福祉協議会、地域の交通事業者などに分かれていることがあり、1か所を見ただけでは全体が見えません。#8080でも、返納した人への支援施策の教示を受けられると案内されています。
Q5. 認知症と診断されたら、すぐ免許は取り消されますか?
検査の結果と、医師の診断は別ものです。 警察庁のサイトによると、認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定されると、公安委員会(警察)から連絡があり、臨時適性検査または診断書提出命令により医師の診断を受けることになります。そして認知症であると診断された場合は、聴聞等の手続を経た上で、免許の取消しまたは効力の停止を受けることとなると書かれています。「その日にすぐ」ではなく手続がありますが、診断がついたあとも運転を続けられるという意味ではありません。個別の見通しは、主治医と都道府県警察に確認してください。
まとめ
「もう危ないから返して」「なんかあったら大変だから」は、どちらも家族の不安が主語です。家族が先に決めることは2つ。いちばん納得できそうな案内を誰から出すかと、返納後の買い物と通院の足です。
>
息子から言われてダメでも、孫から言われたら聞いてくれる、ということがあります。ただし「孫なら必ず聞く」ではありません。候補を3人書き出して、自分以外を1回試してみてください。
>
診断をするのは医師、免許の処分を決めるのは公安委員会です。家族の仕事は判断することではなく、本人がその場にたどり着くのを助けることです。
今日できることは、本人に何かを言うことではありません。市区町村の窓口、#8080、地域包括支援センター(介護保険を使っていれば担当のケアマネジャーにも)。この3つに家族から聞いてみることから始めてみませんか。
参考にした資料
- 警察庁「運転免許証の自主返納について」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/jishuhennou.html
- 警察庁「安全運転相談窓口について」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/conferennce_out_line.html
- 警察庁「認知機能検査について」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/ninchi.html
- 警察庁「運転技能検査について」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/ginoukensa.html
- 警察庁「サポートカー限定免許について」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/support_car.html
- 警察庁「高齢運転者対策の概要」(令和8年4月作成・PDF) https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/r08_koureiuntengaiyou.pdf
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日 厚生省告示第19号/最終改正 令和8年3月13日 厚生労働省告示第87号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1
(いずれも2026年8月24日に内容を確認しています。制度の運用や自治体の支援内容は変わることがあるため、手続きの前にお住まいの市区町村と都道府県警察で最新の内容をご確認ください)


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