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「65歳で介護保険に切り替えなきゃダメと言われて…」
「介護のヘルパーと障害のヘルパーって何が違うの?」
この20年で何百回も受けてきた相談です。介護保険と障害福祉は対象者・サービス内容・自己負担・申請窓口がまったく違う別制度。両者がぶつかる地点が「65歳問題」。本記事では、高齢分野と障害分野を両方運営する立場から両制度の違いを整理します。
※制度・金額は2026年5月時点。最新はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
介護保険と障害福祉、なにが違うのか(30秒で分かる比較表)
まずは全体像を一枚の表で押さえます。これを頭に入れておくと、この後の章がすっと入ってきます。
| 項目 | 介護保険 | 障害福祉サービス |
|---|---|---|
| 根拠法 | 介護保険法 | 障害者総合支援法 |
| 対象者 | 原則65歳以上 (特定疾病なら40〜64歳) | 身体・知的・精神・難病等の障害がある人 (年齢制限は基本なし) |
| 判定区分 | 要支援1〜2/要介護1〜5(7段階) | 障害支援区分1〜6(6段階) |
| 申請窓口 | 市区町村の介護保険課 | 市区町村の障害福祉課 |
| 受給証 | 介護保険被保険者証 | 障害福祉サービス受給者証 |
| 計画作成者 | ケアマネジャー | 相談支援専門員 |
| 自己負担 | 所得に応じて1〜3割 | 世帯所得に応じて0円・上限月額制 |
| 利用上限 | 要介護度ごとの区分支給限度基準額 | 支給決定の支給量(時間・回数) |
| 原則 | 介護保険優先(65歳以降) | 介護保険にないサービスは継続可 |
ポイントは「介護保険優先の原則」。65歳以上は介護保険が先、足りない部分を障害福祉で補うのが基本です。ただし例外あり。詳しくは「65歳問題」の章で解説します。
対象者の違い
「誰が使えるのか」が、両制度の最大の違いです。ここを理解しないと、次の章以降が頭に入ってきません。
介護保険は原則65歳以上(第1号被保険者)が対象。例外として40〜64歳(第2号被保険者)も16の特定疾病(末期がん・脳血管疾患・若年性認知症・関節リウマチ・パーキンソン病関連疾患など)に該当すれば使えます。
障害福祉サービスは身体・知的・精神・難病等のある方が対象で、基本的に年齢制限なし(児童は児童福祉法の別枠)。手帳または難病等の診断書をもとに市区町村に申請します。サービスによっては障害支援区分(1〜6、6が最重)の認定が必要で、介護保険の要介護度に相当する重さの目安となり、支給量を決めるベースになります。
現場で多い誤解
「障害福祉は若い人だけ」と思っている方が専門職にもいますが、違います。70〜80代も普通に利用し続けています。私が担当したAさん(仮名・60代後半・知的障害)も若い頃から生活介護に通い、65歳でご家族が「介護保険に切り替え?」と心配されましたが、すべてが切り替わるわけではありません。
サービス内容の違い(介護保険にない・障害福祉にしかないもの)
両制度には「似たサービス」と「片方にしかないサービス」があります。共通している部分はそのまま介護保険優先ですが、障害福祉にしかないサービスは、65歳以降も障害福祉で継続できるのが大事なポイントです。
両制度で似ているサービス
- 訪問介護(介保)⇔ 居宅介護(障害):自宅ヘルパー
- デイサービス(介保)⇔ 生活介護・自立訓練(障害):日中通い
- ショートステイ(両方)・福祉用具・住宅改修(両方)
介護保険にしかないサービス
- 訪問看護・訪問リハビリ(医療系訪問)
- 通所リハビリ(デイケア)
- 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
- 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院などの介護保険施設
- 居宅療養管理指導(訪問歯科・訪問薬剤管理など)
障害福祉にしかないサービス
- 就労継続支援A型・B型:障害のある方が働く場(B型は雇用契約なし・工賃)
- 就労移行支援:一般企業への就職を目指す訓練
- 就労定着支援:就職後の職場定着のサポート
- 行動援護:自閉症・重度知的障害等で行動上の困難がある方の外出支援
- 同行援護:視覚障害の方の外出時の移動支援・代読・代筆
- 移動支援(地域生活支援事業):余暇・社会参加目的の外出支援
- 共同生活援助(グループホーム):障害のある方の共同生活住居
- 重度訪問介護:重度の障害のある方への長時間ヘルパー支援(1日数時間〜24時間)
- 自立生活援助:一人暮らしを始める障害のある方の定期巡回支援
太字の就労系・行動援護・同行援護・重度訪問介護・グループホームは介護保険に存在しません。65歳以降も原則障害福祉で継続できます。私の事業所でも、65歳超でB型に通う方がいます。「働きたい」「仲間と過ごしたい」ニーズは年齢で消えません。介護保険のデイサービスでは代替できないのです。
自己負担の違い
ここは、家族にとって関心が一番高いところです。簡単に言うと、障害福祉の方が、自己負担の仕組みが手厚い(低い)のが特徴です。
| 区分 | 介護保険の自己負担 | 障害福祉の自己負担 |
|---|---|---|
| 原則 | サービス費の1〜3割(応益負担) | 世帯所得に応じた上限月額制(応能負担) |
| 生活保護世帯 | 1割(公費から支給) | 0円 |
| 住民税非課税 | 1割(高額介護サービス費の上限あり) | 0円 |
| 一般所得(市町村民税課税) | 1〜2割 | 月9,300円が上限(在宅サービス) |
| 高所得 | 2〜3割 | 月37,200円が上限 |
| 食費・居住費 | 原則自己負担(負担限度額認定証で軽減あり) | 補足給付あり(食費・光熱費が軽減) |
細かい数字は時期や市区町村で変わりますが、重要なのは、障害福祉は所得に応じた上限制(住民税非課税は基本0円)・介護保険は使った分の1〜3割(高額介護サービス費で月の上限あり)という構造の違いです。同じサービスでも制度が違うと月数万円変わることがあり、これが後述の「65歳問題」をややこしくしている最大の理由です。障害福祉サービスで0円だったヘルパー代が、65歳になり介護保険に移行したら費用が月数千円〜1万円超になるご家庭は実際にあります。緩和策として「新高額障害福祉サービス等給付費」がありますが、詳細は後述します。
申請窓口・流れの違い
「どこに行けばいいか」が分からないと、最初の一歩が踏み出せません。両制度の窓口と流れを整理します。
介護保険の申請の流れ
- 介護保険課または地域包括支援センターで申請
- 認定調査(74項目)+主治医意見書
- 介護認定審査会で要支援1〜2/要介護1〜5を判定(おおむね30日以内)
- ケアマネがケアプラン作成→利用開始
障害福祉サービスの申請の流れ
- 障害福祉課で申請
- 認定調査(80項目)+主治医意見書
- 市区町村審査会で支援区分判定(必要なサービスのみ)
- 支給決定(時間数・回数を含む)
- 相談支援専門員がサービス等利用計画作成→受給者証交付・利用開始
「ケアマネ」と「相談支援専門員」の違い
ここは混同されやすいので整理しておきます。
- ケアマネジャー(介護支援専門員):介護保険のケアプランを作る人。居宅介護支援事業所に所属
- 相談支援専門員:障害福祉のサービス等利用計画を作る人。指定特定相談支援事業所に所属
どちらも「本人・家族の希望を聞いてサービスを組み立てるコーディネーター」ですが、所属事業所・根拠法・専門領域が違います。両方の資格を持つ人もいます(私もその一人です)。介護保険と障害福祉を併用する方は両方が付くのが基本で、連携して一つの生活全体を支えます。
65歳問題|障害福祉から介護保険に切り替わる時に起きること
ここが本記事の本命です。長年障害福祉サービスを使ってきた方が、65歳の誕生日を境に介護保険に切り替えられるという問題は、福祉現場で長年議論されてきました。
65歳問題とは何か
障害者総合支援法第7条の「他法優先の原則」により、介護保険など他法で同じサービスが受けられればそちらを優先するルールです。65歳で介護保険の被保険者になるため、介護保険でも受けられるサービス(居宅介護→訪問介護、生活介護→デイ、短期入所→ショートなど)は原則として介護保険に切り替わります。
これによって起きる問題は、主に次の3つです。
- ①自己負担が増える:障害福祉では0円だった方も、介護保険は1〜3割負担
- ②サービス内容・支給量が変わる:障害福祉での時間数より介護保険の方が少ないことが多い
- ③長年の信頼関係がリセットされる:慣れたヘルパー事業所が介護保険指定でない場合、事業所変更が必要に
「介護保険優先」は絶対ではない
大事なポイントを書きます。「介護保険優先」は機械的に適用するものではありません。
厚生労働省の平成19年通知では、次の趣旨が明示されています。
- 市区町村は、申請者の個別事情を聞き取って判断すること
- 介護保険サービスでは支給量が不足する場合は障害福祉での上乗せ支給が可能
- 介護保険にないサービス(重度訪問介護・行動援護・同行援護・就労系・移動支援等)は障害福祉で継続
- 本人が介護保険申請を希望しない場合、一律に申請を強制してはならない
つまり、機械的に切り替えるのではなく個別事情に応じて柔軟に判断するのが本来の制度運用です。ただ市区町村の窓口担当者の理解度には差があり、ここで多くの家族が苦労します。
新高額障害福祉サービス等給付費(2018年〜)
65歳問題の負担増を緩和するため、2018年4月から「新高額障害福祉サービス等給付費」という仕組みができました。次の条件を全部満たすと、介護保険に切り替わって増えた自己負担分が戻ってきます。
- 65歳に達する日の前日までに、5年間継続して障害福祉サービスを利用していた
- 住民税非課税世帯または生活保護世帯
- 障害支援区分2以上
- 65歳までに介護保険サービスを利用していなかった
- 該当する介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、第一号訪問・通所事業
条件は複雑なので、該当しそうな方は市区町村に必ず確認を。申請しないと戻ってこないお金です。
現場エピソード:Bさん(60代・身体障害)の場合
私が相談支援で関わったBさん(仮名・60代後半・身体障害・支援区分5)は、長年居宅介護を週20時間利用。住民税非課税で自己負担0円でした。65歳が近づき市役所から介護保険申請の連絡。申請の結果、要介護3。しかし介護保険のケアプランでは訪問介護は週12時間程度しか組めず、残り8時間が課題に。
市区町村と協議し、足りない時間は障害福祉の居宅介護で上乗せすることに。同じヘルパー事業所が介護保険指定も取っていたので継続。新高額障害福祉サービス等給付費にも該当し、自己負担据え置き・ヘルパー時間維持で決着しました。
大事なのは「市区町村・相談支援専門員・ケアマネ・事業所の4者連携で不利益のない形を設計した」こと。誰もコーディネートしないと、Bさんの生活はガタガタになっていたはずです。
65歳問題への備え方(チェックリスト)
- 60歳を過ぎたら、相談支援専門員に「65歳問題」の見通しを聞いておく
- 利用中のヘルパー・通所事業所が介護保険の指定も持っているか確認しておく
- 新高額障害福祉サービス等給付費の対象になりそうか、市区町村の障害福祉課に確認
- 64歳になったら、介護保険申請の準備(主治医意見書を頼む医師の確認)
- 申請のタイミングは65歳の誕生日の概ね1〜2ヶ月前から可能。誕生日に切れ目なく繋ぐ
- 市区町村に「障害福祉サービスを使い続けたい」という意向は文書で残す
ここまでやっておけば、65歳の誕生日でサービスが崩れることはほぼ防げます。ギリギリで動くと空白期間や事業所切れが発生します。60代前半からの段取りがすべてです。
併用パターン|介護+障害を同時に使う
「介護保険か障害福祉か、どちらか一つ」と思っている方が多いですが、両方を同時に使うのは普通にあります。ここでは典型的な3つのパターンを紹介します。
パターン①65歳以降の身体障害(高齢障害者)
- 訪問介護・デイサービス・ショートステイ → 介護保険
- 同行援護・移動支援・補装具・日常生活用具 → 障害福祉
- 足りない介助時間 → 障害福祉の居宅介護で上乗せ
視覚障害の方が65歳で介護保険になっても、同行援護は介護保険にない「視覚障害特化の外出支援」なので障害福祉で継続できます。
パターン②65歳以降の知的障害・精神障害
- 身体的な介助 → 介護保険のヘルパー・デイサービス
- 就労継続支援B型・生活介護 → 障害福祉で継続
- グループホーム → 障害福祉で継続
- 移動支援 → 障害福祉
長年通うB型作業所は65歳以降も基本継続可能。介護保険のデイでは代替できないからです。
パターン③40〜64歳・特定疾病の方
若年性認知症・パーキンソン病・ALS・脳血管疾患後遺症などで40〜64歳でも介護保険が使えるケース。元々障害福祉を使っていた方は両制度を同時に使います。
- 訪問看護・訪問リハ → 介護保険(医療系は介護保険にしかない)
- 重度訪問介護 → 障害福祉(ALS等で長時間支援が必要な場合)
- 就労継続支援・生活介護 → 障害福祉
私が関わったCさん(仮名・50代・ALS)は、訪問看護・訪問リハは介護保険、長時間の生活支援は障害福祉の重度訪問介護でハイブリッド利用。重度訪問介護は介護保険にないので、年齢に関係なく障害福祉で受けられます。
併用するときに注意すること
- ケアマネと相談支援専門員の担当者会議は合同で開くのが基本
- 同じヘルパー事業所が両制度の指定を取っていると連携が楽
- 請求が両制度に分かれるので、毎月の利用票・実績の管理が複雑になる
- 「介護保険でできることは介護保険、それ以外を障害福祉で」が原則
困った時の相談窓口
「自分のケースはどっち?」「どこから手をつけたらいい?」と迷ったら、以下の窓口に相談してください。すべて無料です。
高齢の方・介護が中心の場合
- 地域包括支援センター:中学校区ごとに必ず設置されている総合相談窓口。介護保険申請の代行・ケアマネ紹介・虐待相談まで対応。「実家の住所+地域包括」で検索
- 市区町村の介護保険課:介護保険申請・要介護認定・サービスに関する公式窓口
障害がある方・障害福祉が中心の場合
- 市区町村の障害福祉課:手帳申請・受給者証申請・障害福祉サービス全般
- 基幹相談支援センター:地域の障害相談の中核。困難ケースに対応
- 指定特定相談支援事業所:相談支援専門員がいる。サービス等利用計画を作る
- 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ):就労と生活の両面サポート
65歳問題・両制度にまたがる場合
- まず相談支援専門員に相談(障害福祉の事情を一番分かっている)
- 並行して地域包括支援センターに相談(介護保険の動き方を整理)
- 市区町村の障害福祉課・介護保険課に同時相談(縦割りを横断してもらう)
- うまく動かないと感じたら、基幹相談支援センターに相談(市区町村への働きかけを依頼)
当事者・家族だけで市区町村と交渉するのは大変です。相談支援専門員・ケアマネ・地域包括が間に入る体制をまず作るのが近道です。
まとめ|介護保険と障害福祉、3つの行動指針
長くなりましたが、最後に行動指針を3つにまとめます。
①「どっちの制度か」ではなく「両方使う」発想を持つ
どちらか一つを選ぶ制度ではありません。使えるものは全部使うのが原則。介護保険にないサービス(就労系・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援等)は年齢に関係なく障害福祉で受けられます。
②65歳問題は60代前半から段取りする
障害福祉サービスを使っている方は、60歳を過ぎたら相談支援専門員に65歳問題の見通しを聞いてください。利用事業所の介護保険指定の有無・新高額障害福祉サービス等給付費の対象可否・介護保険申請のタイミングを事前に整理。誕生日直前では間に合いません。
③窓口は「縦割り」だが、相談者は「横断」で動く
介護保険課と障害福祉課は別窓口で、両方にまたがる相談は家族が両方に説明し直すことになりがち。これを防ぐには相談支援専門員・ケアマネ・地域包括・基幹相談支援センターに間に入ってもらい、制度を横断で動かすのが現実解です。
制度はややこしいですが、知っていれば確実に使えます。知らないと本来の支援を逃し、要らない自己負担を払い続けます。「介護保険と障害福祉、両方ある」と頭に入れて、迷ったら地域包括か障害福祉課に電話を。動き出すのは今日からで間に合います。
この記事を書いた人
むむぶどう
社会福祉士・ケアマネジャー20年。介護施設・在宅サービスの現場で、ご本人とご家族の支援に関わってきました。福祉の制度を「使える形」にして届けたい、と思って発信しています。
▶ note(現場のリアル・体験談):https://note.com/mumubudou
▶ X(毎朝のつぶやき・現場の小ネタ):https://x.com/mumubudo
ブログでは「制度の使い方」を、noteでは「現場のリアル」を、Xでは「今日の気づき」を発信しています。
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